○大河原町水道事業及び公共下水道事業公印規程
令和2年3月31日
企管規程第8号
(趣旨)
第1条 この規程は、大河原町水道事業及び公共下水道事業の公印の規格、保管及び使用等に関し必要な事項を定めるものとする。
(公印の名称等)
第2条 公印の名称、寸法及びひな形は、別表のとおりとする。
(公印の保管)
第3条 公印は、課長が保管する。
2 公印は、常に堅固な容器に納め、勤務時間外、週休日(職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第12号)第3条第1項に規定する週休日をいう。)及び休日(同条例第9条に規定する休日をいう。)にあっては封印又は施錠をしておかなければならない。
(公印の取扱者)
第4条 課長は、必要があると認めるときは、公印取扱者(以下「取扱者」という。)を定め、公印の保管、使用その他関係事務を処理させることができる。
(公印の使用)
第5条 公印は、押印すべき文書を原議と照合し、相違がないことを確認して当該文書に明瞭かつ正確に押さなければならない。
2 公印は、印刷に付するものを除き、朱肉により押すものとする。
3 公印の押印は、執務時間中とする。ただし、やむを得ない場合は、この限りでない。
(印影の印刷)
第6条 公印を押印すべき文書を多数印刷するときは、課長の承認を得て、公印の印影を当該文書と同時に印刷し、公印の押印に代えることができる。
2 前項において特に必要があるときは、公印の印影を縮小又は拡大して印刷することができる。
3 前2項に規定する印刷が終了したときは、課長は、直ちに原版を回収し、確実に保管又は廃棄しなければならない。
(電子計算機による公印)
第7条 電子計算機を使用して証明等の事務を行う場合において、特に必要があると認めるときは、課長の承認を得て、電子計算機に記録した公印の印影又はこれを縮小若しくは拡大した印影を印刷し、公印の押印に代えることができる。
2 課長は、前項に規定する処理をするときは、印影の改ざんその他不正使用を防止するため、電子計算機に記録した公印の印影を適正に管理しなければならない。
(公印の事故届)
第8条 課長は、公印に関し盗難その他の事故が生じたときは、速やかに管理者(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第8条第2項の規定により水道事業及び公共下水道事業の管理者の権限を行う町長をいう。以下同じ。)に届け出なければならない。
(公印の新調、改刻又は廃止)
第9条 公印の新調、改刻及び廃止は、管理者が行うものとする。
(公示)
第10条 公印を新調し、若しくは改刻したとき、又は公印の使用を廃止したときは、印影をつけてその旨を公示しなければならない。
(公印台帳)
第11条 課長は、公印台帳(別記様式)を備え、公印の新調、改刻又は廃止のあったつど必要な事項を記載し、整理しておかなければならない。
附則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
公印の名称、寸法、ひな形
名称 | 寸法 (ミリメートル) | ひな形 |
宮城県柴田郡大河原町長印 | 方 18 | |
宮城県柴田郡大河原町長職務代理者印 | 方 18 | |
大河原町水道事業企業出納員印 | 方 18 | |
大河原町公共下水道事業企業出納員印 | 方 18 |