○大河原町職員の再任用に関する事務取扱要綱
平成25年12月5日
訓令第7号
(目的)
第1条 この要綱は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)及び職員の再任用に関する条例(平成13年条例第3号。以下「条例」という。)の規定に基づき、大河原町が再任用する職員(以下「再任用職員」という。)の任用に関し必要な事項を定め、人事管理の適正を図ることを目的とする。
(任用形態)
第2条 再任用職員の任用形態は、法第28条の4第1項に規定する常勤勤務を要する職又は法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職とする。
2 短時間勤務の職にある再任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲において、町長が任用する職務に応じて別に定める。
(勤務条件等)
第3条 再任用職員の任期は、原則として4月1日から翌年の3月31日までの1年とする。なお、再任用職員の勤務実績が良好であると認めるときは、当該再任用職員の任期を1年を超えない期間で更新することができる。ただし、任期の上限は、退職共済年金の支給開始年齢の段階的引き上げに合わせ、退職共済年金の支給開始年齢の年度末までとする。
2 再任用職員の所属、勤務形態、勤務時間等は対象者の知識、経験、適正等を総合的に勘案して決定する。
3 再任用職員の服務、分限、災害補償等の人事管理諸制度等の取扱いについては、大河原町の一般職の職員の例によるものとする。
4 再任用職員の旅費については、大河原町職員等の旅費に関する条例(昭和38年条例第19号)の定めによるものとする。
5 再任用職員が退職したときは、退職手当その他これに類するものは一切支給しない。
6 再任用職員の社会保険等の適用については、以下のとおりとする。
(1) 常勤勤務職員 宮城県市町村共済組合及び雇用保険法(昭和49年法律第116号。以下「雇用保険法」という。)に定めるところによる。
(2) 短時間勤務職員 健康保険法(大正11年法律第70号)及び雇用保険法に定めるところによる。
(給与等)
第4条 再任用職員の給与については、職員の給与に関する条例(昭和32年条例第31号。以下「給与条例」という。)及び単純労務職員の給与に関する規程(昭和36年規則第3号)の定めるものとする。ただし、再任用職員は、給与条例第5条の規定にかかわらず、昇給しないものとする。
2 再任用職員の職務の級及び職名は、別表に定める再任用職員級別職務分類表に定めるものとする。
(再任用意向調査等)
第5条 町長は、任用年度の前年度の4月末日までに、再任用(再任用任期更新)意向調査書(様式第1号)により、調査を行うものとする。
2 再任用を希望する職員及び再任用任期更新希望職員(以下「再任用等希望職員」という。)は、任用年度の前年度の4月末日までに、再任用(再任用任期更新)申出書(様式第2号)を提出しなければならない。
(選考基準)
第6条 町長は、前条第2項の申出があったときは、再任用等希望職員の中から次に掲げる事項を総合的に勘案して、再任用及び再任用任期更新職員を決定するものとする。
(1) 勤務実績
(2) 知識、経験、技能等の保持状況
(3) 健康状態
(4) 勤務意欲、職務に対する適正等
(5) 常勤職員の配置状況等
(選考の方法)
第7条 再任用等の選考は、面接その他の事項を総合的に勘案し、町長が決定する。
(選考結果の通知)
第8条 町長は、選考の判定を行ったときは、再任用(再任用任期更新)選考結果通知書(様式第3号)を、再任用等希望職員に通知するものとする。
(決定の取消し)
第9条 町長は、再任用(再任用任期更新)が決定した者が次のいずれかに該当する場合は、決定を取り消すことができる。
(1) 再任用(再任用任期更新)決定者として不適当等認められるような行為があったとき。
(2) 心身の健康状態が芳しくないとき。
(3) その他再任用することが困難な理由があるとき。
(任用の手続)
第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、辞令を交付するものとする。
(1) 再任用を行う場合
(2) 再任用の任期を更新する場合
2 再任用職員が任期を満了したときは、別に通知することなく退職となる。
3 再任用職員は、任期の途中において、自己の都合により退職しようとする場合には、辞職願を提出しなければならない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成25年12月5日から施行する。
附 則(令和2年3月23日訓令第20号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
(令2訓令20・全改)
ア 行政職給料表再任用職員級別分類表
退職時の職務の級 | 再任用職の職務の級 | 再任用後の職名 |
5級(管理職手当の支給を受けている者に限る。)・6級・7級 | 常時勤務の場合 4級 | 主幹又は技術主幹 |
短時間勤務の場合 3級 | 主査又は技術主査 | |
5級(上欄の者を除く。) | 3級 | 主査又は技術主査 |
4級以下 | 2級 | 主事 |
イ 単労職給料表再任用職員級別分類表
退職時の職務の級 | 再任用職の職務の級 | 再任用後の職名 |
4級以下 | 2級 | 業務員 |