○仙南夜間初期急患センター事業会計年度任用職員要綱

令和2年3月31日

訓令第32号

(趣旨)

第1条 この要綱は、仙南夜間初期急患センターにおける診療のため任用する、仙南夜間初期急患センター事業会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(身分)

第2条 会計年度任用職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定するパートタイム会計年度任用職員とする。

(任用)

第3条 会計年度任用職員は、その職務の適切な遂行に必要と認められる知識及び技能を有する者のうちから、選考のうえ、町長が任用する。

(職務)

第4条 会計年度任用職員のうち仙南夜間初期急患センター内の事務を総括する者(以下「事務長」という。)及び医療事務に従事する者(以下「医療事務員」という。)は、健康推進課長の指揮監督を受けて、次の職務を行うものとする。

(1) 診療体制の調整に関すること。

(2) 患者受付業務及び案内業務に関すること。

(3) 診療情報処理業務及び請求業務に関すること。

(4) 診療報酬請求業務に関すること。

(5) その他健康推進課長が必要と認める事項に関すること。

2 会計年度任用職員のうち仙南夜間初期急患センターの診療を補助する者(保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第5条及び第6条に規定する看護師及び准看護師に限る。以下「看護師等」という。)は、仙南夜間初期急患センター診療管理者の指揮監督を受けて、次の職務を行うものとする。

(1) 仙南夜間初期急患センターの診療の補助に関すること。

(2) その他仙南夜間初期急患センター診療管理者が必要と認める事項に関すること。

(定数)

第5条 会計年度任用職員の定数は、事務長1名、医療事務員若干名及び看護師等若干名とする。ただし、医療事務員及び看護師等の1日当たりの従事者数は、それぞれ2名までとする。

(勤務時間等)

第6条 事務長の勤務日及び勤務時間等は、次のとおりとする。

(1) 勤務日 1日6時間の勤務時間で週5日の勤務

(2) 勤務時間 午後3時30分から午後10時30分まで

(3) 休憩時間 60分

(4) 休日

 日曜日及び土曜日

 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

 12月29日から翌年の1月3日までの日(国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く。)

2 医療事務員及び看護師等の勤務日及び勤務時間等は、次のとおりとする。

(1) 勤務日 1日4時間の勤務時間で健康推進課が指定する日

(2) 勤務時間 午後6時30分から午後10時30分まで

(3) 休憩時間 なし

(4) 休日

 日曜日及び土曜日

 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

 12月29日から翌年の1月3日までの日(国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く。)

3 健康推進課長は、前2項の規定にかかわらず、業務の性質その他の事由により同項の規定によりがたいときは、休日を別に定めることができる。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は健康推進課長が別に定める。

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

仙南夜間初期急患センター事業会計年度任用職員要綱

令和2年3月31日 訓令第32号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第6章 会計年度任用職員
沿革情報
令和2年3月31日 訓令第32号