○保健事業会計年度任用職員要綱

令和2年3月31日

訓令第31号

(趣旨)

第1条 この要綱は、保健事業の円滑な推進を図るため任用する、保健事業会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(身分)

第2条 会計年度任用職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定するパートタイム会計年度任用職員とする。

(任用)

第3条 会計年度任用職員は、その職務の適切な遂行に必要と認められる知識及び技能を有する者のうちから、選考のうえ、町長が任用する。

(職務)

第4条 会計年度任用職員は、健康推進課長の指揮監督を受けて、次の職務を行うものとする。

(1) 健康推進事業に関すること。

(2) 予防接種事業に関すること。

(3) 精神保健事業に関すること。

(4) その他健康推進課長が必要と認める事項に関すること。

(令6告示42・一部改正)

(定数)

第5条 会計年度任用職員の定数は、5人とする。

(令8告示14・一部改正)

(勤務時間等)

第6条 会計年度任用職員の勤務日及び勤務時間等は、次のとおりとする。

(1) 勤務日 週6日以内で健康推進課長が指定する日

(2) 勤務時間 午前7時から午後8時までのうち健康推進課長が指定する時間

(3) 休憩時間 勤務時間が6時間を超える場合は60分

(4) 休日

 週の勤務日数に応じ健康推進課長が定める日

 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

 12月29日から翌年の1月3日までの日(国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く。)

2 健康推進課長は、前項の規定にかかわらず、業務の性質その他の事由により同項の規定によりがたいときは、休日を別に定めることができる。

(令6告示42・令8告示14・一部改正)

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は健康推進課長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(大河原町保健事業業務嘱託職員設置要綱の廃止)

2 大河原町保健事業業務嘱託職員設置要綱(平成27年訓令第12号)は、廃止する。

(令和6年3月18日告示第42号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(令和8年2月1日告示第14号)

この告示は、令和8年2月1日から施行する。

保健事業会計年度任用職員要綱

令和2年3月31日 訓令第31号

(令和8年2月1日施行)

体系情報
第4編 事/第6章 会計年度任用職員
沿革情報
令和2年3月31日 訓令第31号
令和6年3月18日 告示第42号
令和8年2月1日 告示第14号