○大河原町公共下水道事業生活扶助世帯に対する水洗便所設置費補助規程
令和2年3月3日
企管規程第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、生活扶助(生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項第1号に定める生活扶助をいう。以下同じ。)を受けている者が所有する建築物のくみ取便所を水洗便所に改造設置する際の費用の補助について、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象)
第2条 水洗便所設置費の補助対象は、生活扶助を受けている者で、公共下水道の処理区域内の建築物に設けられているくみ取便所を水洗便所に改造し、公共下水道に接続する者とする。
(補助申請)
第3条 補助事業の適用を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、水洗便所設置費補助申請書(様式第1号)を管理者(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第8条第2項の規定により下水道事業の管理者の権限を行う町長をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。
(補助決定)
第4条 管理者は前条の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査、現地調査等を行い、速やかに補助の適否を決定するものとする。
(補助の実施方法)
第5条 水洗便所設置事業は、申請者の申請に基づき町が当該申請者に代行して工事を発注し、当該工事が完成したときは当該工事を行った者にその設置に要した費用を支払うものとする。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は管理者が別に定める。
附則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年1月1日上下水告示第18号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正前のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙は、当面の間、この告示による改正後のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(令4上下水告示18・一部改正)
(令4上下水告示18・一部改正)