○農地中間管理マネージャー設置要綱

令和2年3月18日

訓令第11号

(趣旨)

第1条 この要綱は、農地利用集積化、農地荒廃の未然防止等を図るため任用する、農地中間管理マネージャー(以下「マネージャー」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(身分)

第2条 マネージャーは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定するパートタイム会計年度任用職員とする。

(任用)

第3条 マネージャーは、その職務の適切な遂行に必要と認められる知識及び技能を有する者のうちから、選考のうえ、町長が任用する。

(職務)

第4条 マネージャーは、農政課長の指揮監督を受けて、次の職務を行うものとする。

(1) 農業委員及び農地利用最適化推進委員が行う農地の利用最適化に関する活動の支援活動に関すること。

(2) 町及び大河原町農業委員会が行う農地中間管理事業の推進活動に関すること。

(3) 遊休農地・未利用農地解消のための推進活動に関すること。

(4) その他農政課長が必要と認める事項に関すること。

(定数)

第5条 マネージャーの定数は、1人とする。

(報酬)

第6条 マネージャーの報酬は、大河原町会計年度任用職員の給与に関する規則(令和2年規則第14号)第4条に定める職種別基準表の職種欄の区分「知見的特殊性の高い職務」を適用する。

(勤務時間等)

第7条 マネージャーの勤務日及び勤務時間等は、次のとおりとする。

(1) 勤務日 1日6時間の勤務時間で週5日の勤務日

(2) 勤務時間 午前9時から午後4時まで

(3) 休憩時間 60分

(4) 休日

 日曜日及び土曜日

 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

 12月29日から翌年の1月3日までの日(国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く。)

2 農政課長は、前項の規定にかかわらず、業務の性質その他の事由により同項の規定によりがたいときは、休日を別に定めることができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は農政課長が別に定める。

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

農地中間管理マネージャー設置要綱

令和2年3月18日 訓令第11号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第6章 会計年度任用職員
沿革情報
令和2年3月18日 訓令第11号