○大河原町水田農業推進協議会会計年度任用職員要綱

令和2年3月11日

訓令第8号

(趣旨)

第1条 この要綱は、大河原町水田農業推進協議会事務事業遂行のため任用する、大河原町水田農業推進協議会会計年度任用職員(以下「協議会会計年度任用職員」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(身分)

第2条 協議会会計年度任用職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定するパートタイム会計年度任用職員とする。

(任用)

第3条 協議会会計年度任用職員は、その職務の適切な遂行に必要と認められる知識及び技能を有する者のうちから、選考のうえ、町長が任用する。

(職務)

第4条 協議会会計年度任用職員は、農政課長の指揮監督を受けて、次の職務を行うものとする。

(1) 大河原町水田農業推進協議会事務に関すること。

(2) 大河原町水田農業推進協議会会計処理に関すること。

(3) 経営所得安定対策等事務に関すること。

(4) 生産数量目標の目安となる配分の設定、面積換算に関すること。

(5) その他農政課長が必要と認める事項に関すること。

(定数)

第5条 協議会会計年度任用職員の定数は1人とする。

(勤務時間等)

第6条 協議会会計年度任用職員の勤務日及び勤務時間等は、次のとおりとする。

(1) 勤務日 1日6時間の勤務時間で週5日の勤務日

(2) 勤務時間 午前9時から午後4時まで

(3) 休憩時間 60分

(4) 休日

 日曜日及び土曜日

 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

 12月29日から翌年の1月3日までの日(国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く。)

2 農政課長は、前項の規定にかかわらず、業務の性質その他の事由により同項の規定によりがたいときは、休日を別に定めることができる。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は農政課長が別に定める。

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

大河原町水田農業推進協議会会計年度任用職員要綱

令和2年3月11日 訓令第8号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第6章 会計年度任用職員
沿革情報
令和2年3月11日 訓令第8号