○町民生活課窓口業務事務補助会計年度任用職員要綱

令和2年3月31日

訓令第29号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町民生活課窓口業務事務補助のため任用する、町民生活課窓口業務事務補助会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(身分)

第2条 会計年度任用職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定するパートタイム会計年度任用職員又は同項第2号に規定するフルタイム会計年度任用職員とする。

(令4訓令4・一部改正)

(任用)

第3条 会計年度任用職員は、その職務の適切な遂行に必要と認められる知識及び技能を有する者のうちから、選考のうえ、大河原町長が任用する。

(職務)

第4条 会計年度任用職員は、町民生活課長の指揮監督を受けて次の職務を行うものとする。

(1) 町民生活課窓口業務事務補助に関すること。

(2) その他町民生活課長が必要と認める事項に関すること。

(定数)

第5条 会計年度任用職員の定数は、3人とする。

(勤務時間等)

第6条 会計年度任用職員の勤務日及び勤務時間等は、次のとおりとする。

(1) 勤務日 週5日

(2) 勤務時間

 パートタイム会計年度任用職員は、午前9時から午後4時まで

 フルタイム会計年度任用職員は、午前8時30分から午後5時15分まで

(3) 休憩時間 60分

(4) 休日

 日曜日及び土曜日

 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

 12月29日から翌年の1月3日までの日(国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く。)

2 町民生活課長は、前項の規定にかかわらず、業務の性質その他の事由により同項の規定によりがたいときは、休日を別に定めることができる。

(令4訓令4・一部改正)

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は町民生活課長が別に定める。

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日訓令第4号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

町民生活課窓口業務事務補助会計年度任用職員要綱

令和2年3月31日 訓令第29号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第6章 会計年度任用職員
沿革情報
令和2年3月31日 訓令第29号
令和4年3月30日 訓令第4号