○大河原町子育て支援センター事業会計年度任用職員要綱
令和2年3月30日
訓令第26号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域全体で子育てを支援する基盤の形成を図るため、子育て家庭等に対する育児不安についての相談指導、子育てサークル等への支援等を実施することにより、地域の子育て家庭に対する育児支援を行うことを目的とした大河原町子育て支援センター事業のため任用する、大河原町子育て支援センター事業会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(身分)
第2条 会計年度任用職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定するパートタイム会計年度任用職員又は同項第2号に規定するフルタイム会計年度任用職員とする。
(令5訓令8・一部改正)
(任用)
第3条 会計年度任用職員は、その職務の適切な遂行に必要と認められる知識及び技能を有する者のうちから、選考のうえ、町長が任用する。
(職務)
第4条 会計年度任用職員は、世代交流いきいきプラザ館長(以下「所属長」という。)の指揮監督を受けて、次の職務を行うものとする。
(1) 大河原町子育て支援センター事業実施規則(平成22年規則第1号)第4条の規定に基づく業務に関すること。
(2) その他所属長が必要と認める事項に関すること。
(定数)
第5条 会計年度任用職員の定数は、4人とする。
(令5訓令8・一部改正)
(勤務時間等)
第6条 会計年度任用職員の勤務日及び勤務時間等は、次のとおりとする。
(1) 勤務日 週5日の範囲内で所属長が指定する勤務日
(2) 勤務時間
ア パートタイム会計年度任用職員は、午前8時30分から午後5時15分までの間で所属長が指定する6時間30分までの時間
イ フルタイム会計年度任用職員は、午前8時30分から午後5時15分まで
(3) 休憩時間 正午から午後1時に勤務する場合は60分
(4) 休日
ア 日曜日に加えて、月曜日から土曜日までのうち所属長が定めるいずれか1日
イ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
ウ 12月29日から翌年の1月3日までの日(国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く。)
(令5訓令8・一部改正)
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は子ども家庭課長が別に定める。
附則
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月2日訓令第8号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。