○大河原町介護認定訪問調査業務会計年度任用職員要綱

令和2年3月17日

訓令第18号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町が行う介護保険法(平成9年法律第123号)の規定に基づく要介護認定又は要支援認定に係る被保険者の心身の状況等の調査に関する業務を迅速かつ的確に行うため任用する、大河原町介護認定訪問調査業務会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(身分)

第2条 会計年度任用職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第2号に規定するフルタイム会計年度任用職員とする。

(任用)

第3条 会計年度任用職員は、その職務の適切な遂行に必要と認められる知識及び技能を有する者のうちから、選考のうえ、町長が任用する。

(職務)

第4条 会計年度任用職員は、福祉課長の指揮監督を受けて、次の職務を行うものとする。

(1) 要介護認定又は要支援認定の申請をした被保険者の心身の状況等についての調査に関すること。

(2) 前号の調査結果等を電算機器へ入力すること。

(3) その他福祉課長が必要と認める事項に関すること。

(定数)

第5条 会計年度任用職員の定数は、2人とする。

(勤務時間等)

第6条 会計年度任用職員の勤務日及び勤務時間等は、次のとおりとする。

(1) 勤務日 1日7時間45分の勤務時間で週5日の勤務日

(2) 勤務時間 午前8時30分から午後5時15分まで

(3) 休憩時間 60分

(4) 休日

 日曜日及び土曜日

 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

 12月29日から翌年の1月3日までの日(国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く。)

2 福祉課長は、前項の規定にかかわらず、業務の性質その他の事由により同項の規定によりがたいときは、休日を別に定めることができる。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は福祉課長が別に定める。

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

大河原町介護認定訪問調査業務会計年度任用職員要綱

令和2年3月17日 訓令第18号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第6章 会計年度任用職員
沿革情報
令和2年3月17日 訓令第18号