○大河原町税務事務補助会計年度任用職員設置要綱

令和2年3月10日

訓令第7号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町税等賦課徴収事務の効果的運営を図るため任用する、税務事務補助会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)について必要な事項を定めるものとする

(身分)

第2条 会計年度任用職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定するパートタイム会計年度任用職員とする。

(任用)

第3条 会計年度任用職員は、その職務の適切な遂行に必要と認められる知識及び技能を有する者のうちから、選考のうえ、町長が任用する。

(職務)

第4条 会計年度任用職員は、税務課長の指揮監督を受けて、次の職務を行うものとする。

(1) 町県民税申告相談の事務補助に関すること。

(2) 町県民税、国民健康保険税及び軽自動車税の賦課事務の補助に関すること。

(3) その他税務課長が必要と認める事項に関すること。

(定数)

第5条 会計年度任用職員の定数は、4人とする。

(勤務時間等)

第6条 会計年度任用職員の勤務日及び勤務時間等は、次のとおりとする。ただし、勤務時間については、1週間当たり28時間を超えない範囲内とし、その割り振りは税務課長が指定するものとする。

(1) 勤務日 1日6時間を超えない範囲内の勤務時間で週5日の勤務日

(2) 勤務時間 午前9時から午後4時までの範囲内

(3) 休憩時間 60分

(4) 休日

 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

 12月29日から翌年の1月3日までの日(国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く。)

2 税務課長は、前項の規定にかかわらず、業務の性質その他の事由により同項の規定によりがたいときは、休日を別に定めることができる。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は税務課長が別に定める。

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

大河原町税務事務補助会計年度任用職員設置要綱

令和2年3月10日 訓令第7号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第6章 会計年度任用職員
沿革情報
令和2年3月10日 訓令第7号