○障がい者雇用促進に係る事務補助会計年度任用職員要綱

令和2年4月11日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、障がい者の雇用の促進を図るために任用する、障がい者雇用促進に係る事務補助会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(身分)

第2条 会計年度任用職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定するパートタイム会計年度任用職員とする。

(任用)

第3条 会計年度任用職員は、次に掲げる全ての要件を備えている者のうちから、選考を行い、町長が任用する。

(1) 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第2条第1号に該当する障がい者であること。

(2) 任用に係る職の職務遂行に必要な知識、技能及び健康状態を有し、意欲を持って職務を遂行できること。

(職務)

第4条 会計年度任用職員は、所属長の指揮に従い、所属の所掌事務を行うものとする。

(定数)

第5条 会計年度任用職員の定数は、3人までとする。

(勤務時間等)

第6条 会計年度任用職員の勤務日及び勤務時間等は、次のとおりとする。

(1) 勤務日 1日6時間の勤務時間で週5日の勤務日

(2) 勤務時間 午前9時から午後4時まで

(3) 休憩時間 60分

(4) 休日

 日曜日及び土曜日

 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

 12月29日から翌年の1月3日までの日(国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く。)

2 所属長は、前項の規定にかかわらず、会計年度任用職員の障がい特性、業務の性質その他の事由により同項の規定によりがたいときは、会計年度任用職員と相談の上、勤務時間等を別に定めることができる。

(令4訓令10・一部改正)

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は所属長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(障がい者の雇用促進に係る一般職の非常勤職員に関する要綱の廃止)

2 障がい者の雇用促進に係る一般職の非常勤職員に関する要綱(平成31年訓令第3号)は廃止する。

(令和4年12月1日訓令第10号)

この訓令は、令和4年12月1日から施行する。

障がい者雇用促進に係る事務補助会計年度任用職員要綱

令和2年4月11日 訓令第3号

(令和4年12月1日施行)