○大河原町地域生活支援拠点事業実施要綱
令和2年4月1日
告示第65号
(趣旨)
第1条 この要綱は、障がい者の高齢化、重度化又は「親亡き後」を見据え、障がい者及び障がい児(以下「障がい者等」という。)が住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるよう居住支援のための必要な機能を整備し、提供することを目的とした大河原町地域生活支援拠点事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、町とする。ただし、事業の全部又は一部を適切な事業運営ができると認められる社会福祉法人等(以下「受託法人」という。)に委託することができるものとする。
(事業内容)
第3条 この事業は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第88条に規定する市町村障害福祉計画に基づき地域生活支援拠点を整備するものとし、地域生活支援拠点等の整備促進について(平成29年7月7日障障発第0707第1号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)を基本として実施するものとする。
2 この事業には、次に掲げる機能を設けるものとする。
(1) 相談
緊急時の支援が必要な世帯に対し、常時の連絡体制を確保し、障がいの特性に起因して生じた緊急の事態等に必要なサービスのコーディネート及び相談その他必要な支援を行う機能
(2) 緊急時の受け入れ・対応
短期入所施設等を活用した常時の緊急受入体制を確保した上で、介護者の急病又は、障がい者等の状態変化等が発生した際の緊急時の受け入れ及び医療機関への連絡等の必要な対応を行う機能
(3) 体験の機会・場の提供
地域移行支援又は親元からの自立等に当たって、共同生活援助等の障害福祉サービスの利用及び一人暮らしの体験の機会・場を提供する機能
(4) 専門的人材の確保・養成
医療的ケアが必要な者、行動障がいを有する者又は高齢化に伴い重度化した障がい者等に対して、専門的な対応を行うことができる体制の確保及び専門的な対応ができる人材の養成を行う機能
(5) 地域の体制づくり
地域の様々なニーズに対応できるサービス提供体制の確保及び地域の社会資源の連携体制の構築等を行う機能
(対象者)
第4条 事業の対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 町内に住所を有する障がい者等
(2) 町が援護の実施主体となる障がい者等
(3) その他町長が特に必要と認めた者
(一時保護)
第5条 町担当職員及び受託法人職員は、前条に規定する対象者(以下「対象者」という。)の状況把握に努め、対象者が一時保護(以下「保護」という。)を希望する場合、保護の実施を行うものとする。
2 対象者が保護を希望する場合は、あらかじめ、町長に対し地域生活支援拠点事業一時保護利用申請書(様式第1号)を提出しなければならない。ただし、緊急等やむを得ない場合に限り事後の提出も認めるものとする。
3 保護の期間は、原則として保護を行った日を含め3泊4日を限度とする。ただし、保護後の支援計画が決定され、利用調整のために延長が必要な場合は、町長の承認を得るものとする。
4 保護に係る費用は、原則として無料とする。ただし、生活に係る費用で実費相当分については、町長が特に必要と認める場合を除き、対象者が負担するものとする。
(地域生活支援コーディネーターの配置)
第6条 町長又は受託法人の長は、地域生活支援コーディネーター(以下「コーディネーター」という。)を配置するものとする。
2 コーディネーターは、対象者が日常生活及び社会生活に関して支援を受けられるまでの期間、生活相談支援及びサービス利用の調整等を行う。
3 コーディネーターは、地域移行等に伴う地域の体制整備に関する検討を行う。
4 コーディネーターは、前2項の業務に影響のない範囲で、他の業務と兼務することができる。
(実績報告)
第7条 受託法人の長は、事業の実施について適時町長に報告するものとする。また、町から求めがあった場合は、地域生活支援拠点事業実施報告書(様式第2号)により報告しなければならない。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年1月1日告示第120号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正前のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙は、当面の間、この告示による改正後のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(令4告示120・一部改正)
(令4告示120・一部改正)