○大河原町建設工事執行規則取扱要綱

令和2年3月30日

告示第52号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町が発注する建設工事(以下「工事」という。)の執行について、大河原町財務規則(昭和51年規則第13号)大河原町建設工事執行規則(平成9年規則第2号。以下「執行規則」という。)その他法令等に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(工事の執行方法)

第2条 工事執行者(執行規則第2条第2号に規定する工事執行者をいう。以下同じ。)は、請負による工事の執行を原則とする。ただし、工事の目的、性質等により必要がある場合は、国、地方公共団体、公社、公団その他適当と認めるものに工事を委託し、執行することができる。

2 執行規則第3条第1項ただし書に規定する特に必要がある場合とは、次に掲げるとおりとする。

(1) 工事の目的又は性質により、請負又は委託に付すことが不適当と認められるとき。

(2) 急な施工を要し、請負又は委託に付すことが困難と認められるとき。

(3) 請負契約又は委託契約を締結することができないとき。

(4) その他特に直営とする必要があると認められるとき。

(競争入札の実施基準)

第3条 一般競争入札及び指名競争入札(以下「競争入札」という。)の実施の基準は、原則として別表のとおりとする。

(競争入札参加資格条件)

第4条 工事執行者は、執行規則第5条の2第2項の規定により競争入札に参加する者に必要な資格を定めるときは、次に掲げる事項に係る資格条件を必ず付さなければならない。ただし、第6号については、共同企業体を入札参加対象としないときは、この限りでない。

(1) 入札期日において、発注する対象工事に対応する業種及び等級について、執行規則第4条第1項の規定による承認を受けていること。

(2) 入札期日において、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の4の規定に該当しないこと。

(3) 入札期日において、大河原町建設工事入札参加登録業者等指名停止要領(平成27年訓令第7号)に基づく指名停止(以下「指名停止」という。)を受けている期間中でないこと。

(4) 入札期日において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定による更生手続開始の申立てをしていないこと又は民事再生法(平成11年法律第225号)の規定による再生手続開始の申立てをしていないこと。

(5) 入札期日において、銀行取引停止となっていないこと。

(6) 同一の入札には、共同企業体の構成員である場合を含め、重複して参加することはできないこと。

(7) 同一の入札に参加しようとする者の間に、別に定める資本関係又は人的関係がないこと。

2 工事執行者は、前項に掲げるもののほか、入札に付す工事の内容等により、次の事項について、資格及び条件を設けることができるものとする。

(1) 事業所の所在地に関すること。

(2) 施工実績に関すること。

(3) 技術者の配置に関すること。

(4) 共同企業体に関すること。

(5) 入札に参加できる者の選定に関すること。

(競争入札参加資格条件の決定)

第5条 工事執行者は、前条第2項に規定する資格及び条件を設けようとするときは、入札に付す工事を発注する課長等の内申に基づき、大河原町契約業者等選定委員会規程(平成19年訓令第1号)により設置される契約業者等選定委員会(以下「選定委員会」という。)において審議し、決定する。

2 前項の規定による内申は、入札参加資格審査内申書(様式第1号)に規定する内申書によるものとする。

(競争入札の周知等)

第6条 工事執行者は、競争入札に関し必要な事項を、執行規則第6条第1項に規定する公告(以下「入札公告」という。)同規則第7条第2項に規定する通知(以下「指名通知」という。)等により、周知するものとする。

2 工事執行者は、執行規則第12条第1項に規定する調査基準価格(以下「調査基準価格」という。)を設けたときは、入札公告又は指名通知及び入札執行の際に必要に応じて次の事項を周知するものとする。

(1) 政令第167条の10第1項の規定により入札価格を調査するための調査基準価格を設けた入札であること。

(2) 調査基準価格を下回る入札が行われたときは、落札の決定を保留し、調査の上、後日落札者を決定すること。

(3) 調査基準価格を下回る入札を行った者は、最低価格の入札者であっても必ずしも落札者とならない場合があること。

(4) 調査基準価格を下回る入札を行った者は、事後の事情聴取等の調査に応じなければならないこと。

3 工事執行者は、入札に参加する者に対し、入札時に、当該入札額を見積もった工事費の内訳書(以下「工事費内訳書」という。)の提出を求めることができる。この場合において、工事執行者は、第1項の規定により周知しなければならない。

(競争入札参加資格確認申請書)

第7条 入札参加者を公募する競争入札(以下「一般競争入札」という。)に参加しようとする者(以下「入札参加申請者」という。)は、入札参加資格確認申請書(様式第2号)に必要事項を記入し、入札公告に定めるところにより当該申請書を提出しなければならない。

2 工事執行者は、入札参加申請者の入札参加資格の確認のため必要と認めるときは、前項の入札参加資格確認申請書に、入札参加資格確認調書(様式第3号)その他の必要書類を添付させることができる。

3 工事執行者は、入札公告の日から入札参加資格確認申請書の提出期限の前日までに、次に掲げる書類一式を当該入札公告で指定する場所において当該入札公告で指定する方法により希望者に配布しなければならない。

(1) 入札公告の写し

(2) 入札参加資格確認申請書(入札参加資格確認調書を含む。)の用紙

(3) 大河原町建設工事競争入札参加心得

(4) 契約保証に関する説明書類

(5) その他入札に参加するに当たり必要な書類

4 入札参加資格確認申請書の提出は正副2部とし、提出方法は持参に限るものとする。ただし、工事執行者が特に認めるときは、この限りでない。

5 入札参加資格確認申請書は、当該入札公告で指定した日までに当該入札公告で指定した場所に到達したものに限り受理するものとする。

6 前項に規定する期限を過ぎて到達した入札参加資格確認申請書は受理せず、速やかに当該申請者に返却するものとする。

7 執行規則第8条の規定により入札保証金を納めさせる場合の取扱いは、別に定めるものとする。

8 工事執行者は、執行規則第8条の規定により入札保証金を納めさせる場合において、入札参加者が銀行、工事執行者が確実と認める金融機関(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関をいう。)又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。)による契約保証の予約を受け、その証書を提出したときは、執行規則第10条第1項第2号に該当するものとして、同項の規定により入札保証金の全部を免除するものとする。

(競争入札参加資格の確認)

第8条 工事執行者は、入札参加申請者から入札参加資格確認申請書の提出があったときは、必要に応じて工事担当課長等と協議の上、執行規則第5条第1項の規定により承認した競争入札の参加資格(以下「入札参加資格」という。)を確認するものとする。

2 工事執行者は、前項の規定により入札参加資格の確認をしたとき、又は入札参加申請者の入札参加資格に疑義が生じたときは、選定委員会の会議に諮り、当該委員会の審議により入札参加資格の有無を決定するものとする。

3 工事執行者は、前2項の規定により入札参加資格の有無を決定したときは、入札参加資格確認結果通知書(様式第4号)により入札参加申請者に通知するものとする。ただし、入札参加者を公募する指名競争入札の場合は、執行規則第7条第2項の規定により通知するものとする。

4 前項の場合において、入札参加資格を有しないと認められた入札参加申請者に通知するときは、当該通知書に入札参加資格を有しないと認めた理由を付さなければならない。

5 条件付一般競争入札については、前各項の規定は、適用しない。

(指名)

第9条 執行規則第7条第1項の規定による指名は、建設工事指名競争入札参加者指名基準(平成12年訓令第12号)に基づき行うものとする。

2 工事執行者は、あらかじめ構成員となるべき者を選定し、当該選定された者による任意の特定企業体を結成させ、当該特定企業体を指名して競争入札を行わせることができる。

(見積期間)

第10条 執行規則第7条の2に規定する見積期間の日数には、原則として、土曜日、日曜日並びに4月29日から5月5日まで、8月13日から同月16日まで及び12月29日から翌年の1月3日までの期間を含まないものとする。

2 建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第6条第1項ただし書に規定する見積期間の短縮は、原則として行わないものとする。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。

(設計図書等の閲覧)

第11条 工事執行者は、仕様書、図面等(以下「設計図書等」という。)を必要部数作成し、見積期間中、閲覧に供するとともに、貸出しするものとする。

2 工事執行者は、一般競争入札においては前項の閲覧及び貸出しのほか、入札参加申請者が見積期間中、町が指定する場所において設計図書等の複写をすることができるようにするものとする。

3 前2項の規定については、入札参加申請者又は指名通知を受けた者(以下「指名業者」という。)に設計図書等を配布する場合は、この限りでない。

4 工事執行者は、入札参加申請者又は指名業者から、指定した期間中、設計図書等に関する質問・回答書(様式第5号)により、設計図書等について質問を受け付けるものとする。ただし、軽微なものについては、用紙の記載を省略することができるものとする。

5 工事執行者は、前項の規定による質問があったときは、設計図書等に関する質問・回答書により回答を作成し、入札公告で指定した閲覧場所において、入札日の前日までの間、当該回答を閲覧に供さなければならない。

(予定価格調書の記載)

第12条 執行規則第11条の予定価格調書(様式第6号の1及び2)の記載事項のうち、予定価格、最低制限価格及び請負対象額のそれぞれ消費税及び地方消費税の額を除く額の欄は、1円未満の端数を切り捨てた額とする。

2 予定価格調書の記載事項のうち調査基準価格は、第14条の規定により得た額とする。

(最低制限価格及び調査基準価格の設定)

第13条 最低制限価格及び調査基準価格を設ける場合の基準は、別に定める。

(調査基準価格の算定)

第14条 調査基準価格の消費税及び地方消費税の額を除く額(以下「税抜き調査基準価格」という。)は、対象工事の予定価格(消費税及び地方消費税の額を除く。以下同じ。)の算出の基礎となった次に掲げる額の合計額とする。ただし、その額が予定価格に10分の9.2を乗じて得た額を超える場合にあっては10分の9.2を乗じて得た額とし、予定価格に10分の7.5を乗じて得た額に満たない場合にあっては、10分の7.5を乗じて得た額とする。

(1) 設計額の直接工事費の額に10分の9.7を乗じて得た額

(2) 設計額の共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額

(3) 設計額の現場管理費の額に10分の9を乗じて得た額

(4) 設計額の一般管理費等の額に10分の6.8を乗じて得た額

2 前項の規定にかかわらず、工事執行者が特に必要があると認めるときは、工事の予定価格に10分の7.5を乗じて得た額から10分の9.2を乗じて得た額までの範囲内で、調査基準価格を適宜定めることができる。

3 調査基準価格(消費税及び地方消費税の額を含む。)は、税抜き調査基準価格に100分の110を乗じて得た額とする。

(令4告示38・一部改正)

(最低制限価格の算定)

第14条の2 最低制限価格の算定については、前条の規定を準用する。この場合において、「調査基準価格」とあるのは「最低制限価格」と、「税抜き調査基準価格」とあるのは「税抜き最低制限価格」と読み替えるものとする。

(入札の執行等)

第15条 入札を執行する者(以下「入札執行者」という。)は、代理人をもって入札する者については、入札の前に委任状を提出させるものとする。

2 入札執行者は、入札の各回とも最低入札金額を読み上げるものとするが、当該最低入札金額が調査基準価格を下回ったときは、入札金額は読み上げずに落札決定の保留を口頭により宣言するものとする。

3 入札者及び代理人(以下「入札者等」という。)は、入札書を提出する前に限り、入札を辞退することができる。

4 入札後において、入札者等から、設計図書等についての不明、錯誤等を理由に異議の申立てがあったときは、これを受け付けないものとする。

(入札の延期等)

第16条 執行規則第15条第2号の規定は、談合情報対応マニュアル(平成13年告示第66号)の規定に基づき判断するものとする。

2 執行規則第15条第3号の規定は、予定価格、設計図書等、入札参加条件等(以下「予定価格等」という。)に錯誤があったと認められるとき等不測の事態が発生した場合に適用するものとする。ただし、入札又は開札後から契約締結前までに錯誤が認められた場合であって、落札者又は落札の候補とする者の入札の価格、資格等が、当該錯誤がない場合における適正な予定価格等に対応した正当なものであると認められるときは、適用しないものとする。

(入札の無効)

第17条 執行規則第16条第3号に該当するときは、次のとおりとする。

(1) 入札者又は代理人の記名押印を欠く入札

(2) 金額を訂正した入札又は金額の記載が不鮮明な入札

(3) 誤字、脱字等により意思が不明な入札

(4) その他入札執行者が入札者又は代理人の意思が不明と認めた入札

(落札者の決定)

第18条 入札執行者は、落札者又は随意契約の相手方を決定したときは、その旨を宣言し、当該決定した者に、確認のため入札書又は見積書に押印させるものとする。

2 調査基準価格を設けた工事については、最低の入札価格が当該調査基準価格を下回るときは、落札の決定を保留し、選定委員会において審議の上、落札者を決定するものとする。

(履行能力確認の調査)

第19条 工事執行者は、前条第2項の規定により落札の決定が保留となったときは、最低価格入札者と契約することが、契約の適正履行及び公正な取引の秩序の確保の観点から支障がないかを調査するものとする。

2 前項の規定による調査は、最低価格入札者からの履行能力確認調査回答書(様式第7号)及び関係資料の提出及び事情聴取並びに関係機関への照会その他の方法により行うものとし、その内容は原則として次のとおりとする。この場合の具体的調査方法等については、別に定める。

(1) 入札価格積算の根拠及び妥当性並びに労務、資材等の調達等の適否に関する事項

(2) 施工能力の適否に関する事項

(3) 当該入札者の経営状況に関する事項

(4) その他の必要な事項

3 工事執行者は、第1項に規定する調査を、落札の決定を保留とした日から10日間を目途に行うものとする。

4 第2項に規定する資料の提出は、期限を付して求めるものとする。

5 工事執行者は、第4条第2項の規定により、工事現場に配置する技術者の資格等を入札参加条件とした場合は、第1項に規定する調査において、期限を付して配置技術者届出書(様式第8号)を提出させるものとする。

6 工事執行者は、第1項に規定する調査を終了したときは、履行能力調査票(様式第9号)を作成し、選定委員会に諮らなければならない。

(履行能力確認調査結果の審議)

第20条 選定委員会は、工事執行者が行った前条第1項の規定による調査の結果について審議し、落札の適否を決定するものとする。

(調査基準価格を下回った入札等の落札者決定)

第21条 入札執行者は、前条の規定による選定委員会の審議の結果、最低価格入札者による落札が適当と決定したときは、最低価格入札者を落札者と決定し、当該落札が不適当と決定したときは、最低価格入札者を落札者としないものとする。

2 入札執行者は、前項の規定により、最低価格入札者を落札者としない場合において、予定価格の制限の範囲内の最低入札価格に次いで低い入札価格(以下「次順位価格」という。)が調査基準価格以上の価格であるときは、当該次順位価格の入札者を落札者に決定するものとする。

3 前項に規定する場合において、次順位価格が調査基準価格を下回る価格であるときは、当該次順位価格及び当該次順位価格の入札をした者につき第20条から前項までの規定を準用する。

(落札者等に対する通知)

第22条 入札執行者は、前条の規定により落札者を決定したときは、直ちに落札者及びその他の入札者に対して入札結果通知書(様式第10号)により通知するものとする。

(随意契約の運用)

第23条 随意契約により契約を締結しようとするときの取扱いは、別に定める。

2 災害応急工事等特に緊急に工事を施行する必要がある場合の契約等の取扱いは、別に定める。

(配置技術者の確認)

第24条 工事執行者は、第4条第2項の規定により配置技術者の資格条件を定めたときは、執行規則第19条第1項に規定する契約の締結の前までに配置技術者届出書を提出させるものとする。ただし、第19条第6項に規定する場合及び談合情報対応マニュアルの規定により手続を行う場合は、それぞれの定めるところによるものとする。

2 前項の規定により配置技術者届出書を提出させるときは、当該配置技術者の資格を証する書類を添付させるものとする。

3 工事担当課長等は、第1項に規定する配置技術者届出書に基づき、直ちに届出のあった技術者の資格等が入札参加条件に適合しているか等について確認し、入札執行者に報告するものとする。

4 入札執行者は、落札者が第1項に規定する期限までに配置技術者届出書を提出しないとき及び前項の規定に基づく確認の結果、入札参加条件に適合する技術者の配置がなされないときは、執行規則第16条第1号の規定に該当するものとして、当該落札者の入札を無効とする。

(工事費内訳書の確認)

第25条 入札執行者は、第6条第3項の規定により入札参加者に工事費内訳書の提出を求めるときは、入札時に提出させるものとする。ただし、談合情報対応マニュアルの規定により手続を行うときは、その定めるところによるものとする。

2 工事担当課長等は、前項の規定により提出された工事費内訳書の内容を調査し、談合等の不正行為の形跡を認めたときは、直ちに入札執行者に報告するものとする。

3 第1項の規定により提出された工事費内訳書は、工事完了の日まで保存するものとする。ただし、前項の規定による調査の結果、談合等の不正行為の形跡を認めたときその他保存の必要があるときは、契約書類と合わせて当該内訳書を保存するものとする。

(契約締結等)

第26条 執行規則第19条第1項に規定する契約締結の期限については、天災、地変等により契約を締結することが困難なとき、談合情報等により契約締結に疑義が生じたときその他やむを得ない事情が生じたときは、この限りでない。

2 契約保証金の取扱いは、別に定める。

(下請負の制限等)

第27条 執行規則第25条の2第2項に規定する下請負の承認は、次の各号のいずれかに該当するときは行ってはならない。ただし、第3号については、工事を施工する上で必要と認められるときは、この限りでない。

(1) 建設業法(昭和24年法律第100号)第22条第1項の規定に違反するとき。

(2) 執行規則第25条の2第1項の規定に違反するとき。

(3) 受注者が、請け負った工事の入札に参加した他の者に請け負った工事の一部を委任し、又は請け負わせようとするとき。

(4) その他不適切な下請と認められるとき。

(設計変更)

第28条 執行規則第26条第1項の規定による工事の変更のうち設計内容の変更によるものについては、契約の目的を変更しない限度において、やむを得ない場合に限るものとし、その取扱いについては、別に定める。

(変更契約金額)

第29条 執行規則第26条第1項の規定による工事の変更契約金額は、変更請負対象額(変更請負対象設計額に当初契約金額を乗じて得た額を当初請負対象設計額で除して得た額とし、その額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。)に100分の10を加算した額とし、当該変更契約金額を受注者に掲示して承諾を得なければならない。ただし、第16条第2項ただし書の規定を適用した場合における当初請負対象設計額は、錯誤を改めた後の額とする。

(中間前金払の対象及び限度額)

第30条 執行規則第28条の2第1項の規定による中間前金払の対象となる工事に要する経費は、工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(当該工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費とする。

2 債務負担行為に係る契約(以下「債務契約」という。)の中間前払金の支払限度額は、当該支払年度の出来高予定額の10分の2を超えない範囲とする。

3 前払金と中間前払金の支払合計額は、契約金額の10分の7を超えてはならないものとする。ただし、債務契約については、当該支払年度の出来高予定額の10分の7を超えてはならないものとする。

(中間前金払の認定)

第31条 中間前払金の支払に係る認定の要件は、次の各号のいずれにも該当していることとする。

(1) 当該契約に係る工期の2分の1(債務契約にあっては、当該年度の工事実施期間の2分の1)を経過していること。

(2) 工程表により工期の2分の1(債務契約にあっては、当該年度の工事実施期間の2分の1)を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。

(3) 既に行われた当該工事の作業に要する経費(工事現場に搬入された検査済みの材料等の額を含む。)が請負代金の額の2分の1(債務契約にあっては、当該年度の出来高予定額の2分の1)以上の額に相当していること。

2 中間前払金の支払に係る認定の手続は、別に定める。

この告示は、令和2年3月30日から施行する。

(令和4年1月1日告示第117号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正前のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙は、当面の間、この告示による改正後のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年4月1日告示第38号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年2月9日告示第6号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

競争入札の実施基準

工事の種類

競争入札の種類及び請負工事金額の範囲

大分類

小分類

土木工事

土木一式工事

水道施設工事

一般競争入札 5,000万円以上

指名競争入札 130万円以上5,000万円未満

建築工事

建築一式工事

鋼構造物工事

しゅんせつ工事

鋼構造物工事

しゅんせつ工事

とび・土工・コンクリート工事

解体工事

とび・土工・コンクリート工事

解体工事

舗装工事

舗装工事

設備工事

電気工事 管工事 機械器具設置工事 電気通信工事

その他工事

大工工事 左官工事 石工事 屋根工事 タイル・レンガ・ブロック工事 鉄筋工事 板金工事 ガラス工事 塗装工事 防水工事 内装仕上工事 熱絶縁工事 造園工事 さく井工事 建具工事 消防設備工事 清掃施設工事

(令5告示6・一部改正)

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(令4告示117・一部改正)

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大河原町建設工事執行規則取扱要綱

令和2年3月30日 告示第52号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 土木・建築
沿革情報
令和2年3月30日 告示第52号
令和4年1月1日 告示第117号
令和4年4月1日 告示第38号
令和5年2月9日 告示第6号