○大河原町町税等口座振替収納事務取扱要綱

平成29年3月1日

告示第11号

大河原町町税等口座振替収納事務取扱要綱(平成24年告示第53号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、大河原町町税等の口座振替又は自動払込みによる収納(以下「口座振替納付」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(令4告示105・一部改正)

(対象町税等)

第2条 口座振替納付をすることができる町税等は、次の各号に定める町税等(以下「対象町税等」という。)とする。

(1) 個人の町県民税(普通徴収分)

(2) 固定資産税(都市計画税を含む。)

(3) 軽自動車税

(4) 国民健康保険税(普通徴収分)

(5) 介護保険料(普通徴収分)

(6) 後期高齢者医療保険料(普通徴収分)

(7) 上下水道使用料

(8) 町営住宅使用料

(9) 町営住宅駐車場使用料

(10) 保育料

(11) 保育所給食費

(12) 下水道事業受益者負担金

(13) 墓地管理料

(14) 学校給食費

(令元告示53・令3告示115・一部改正)

(取扱金融機関)

第3条 口座振替納付の取扱金融機関は、大河原町指定金融機関、大河原町指定代理金融機関、大河原町収納代理金融機関、大河原町水道事業出納取扱金融機関、大河原町公共下水道事業出納取扱金融機関、大河原町水道事業収納取扱金融機関及び大河原町公共下水道事業収納取扱金融機関(以下「取扱金融機関」という。)とする。

(令2告示37・一部改正)

(口座振替納入義務者)

第4条 口座振替納付により対象町税等を納付できる納入義務者(以下「口座振替納入義務者」という。)は、取扱金融機関に預金口座又は貯金口座(以下「預貯金口座」という。)を有し、取扱金融機関の承諾を得た者とする。なお、口座振替納入義務者は、当該納入義務者以外の名義の預貯金口座を指定するときは、当該預貯金口座の名義人の承諾を得なければならない。

(令4告示105・一部改正)

(指定預貯金口座)

第5条 前条に規定する預貯金口座は、次に掲げるもののうち口座振替納入義務者が指定した口座(以下「指定預貯金口座」という。)とする。

(1) 総合口座

(2) 通常貯金口座

(3) 普通預金口座

(4) 当座預金口座

(5) 納税準備預金口座(第2条第1号から第4号までに規定する対象町税等に限る。)

(6) その他取扱金融機関の承認を得た口座

(令4告示105・一部改正)

(申込手続)

第6条 口座振替納入義務者は、大河原町口座振替依頼書兼自動払込利用申込書(様式第1号)(以下「申込書」という。)を取扱金融機関に提出するものとする。

2 前項の規定による申込書は、対象町税等に係る町の担当課に提出することができる。この場合において、町長は、当該申込書を指定預貯金口座のある取扱金融機関に送付するものとする。

3 取扱金融機関は、前2項の申込書の提出を受け、これを承認したときは、申込書に承認印を押して町長に送付するものとする。

(令4告示105・一部改正)

(ペイジー口座振替受付サービスを利用した申込手続)

第6条の2 前条の規定にかかわらず、納入義務者は、ペイジー口座振替受付サービス(日本マルチペイメントネットワーク運営機構が運営する、金融機関の使用に係る電子計算機等と地方公共団体の使用に係る電子計算機等とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を活用して口座振替の申込手続を受付けるサービスをいう。以下同じ。)により口座振替納付の申込手続をすることができる。

2 ペイジー口座振替受付サービスにより口座振替納付を申し込むことができる納付金は、第2条第1号から第4号に掲げるものとする。

3 ペイジー口座振替受付サービスにより口座振替納付を申し込むことができる金融機関は、第3条に定める取扱金融機関であって、町長が指定する金融機関(以下「ペイジー取扱金融機関」という。)の指定預貯金口座とする。

4 ペイジー口座振替受付サービスにより口座振替納付の申込手続をしようとする者は、大河原町ペイジー口座振替受付サービス利用申込書兼受付票(様式第2号)を提出し、町が設置するペイジー口座振替受付サービスの専用端末に、口座振替を希望する口座のキャッシュカード(磁気ストライプを保有するものに限る。)を読み取らせた上で、暗証番号その他必要な情報を入力するものとする。

5 ペイジー取扱金融機関は、ペイジー口座振替受付サービスによる口座振替納付の申込みがあった場合には、申込内容を確認の上、利用を承認するものとする。

(令4告示105・追加)

(取扱金融機関への振替依頼)

第7条 町長は、口座振替納付に必要となる情報(以下「振替データ」という。)を、電話回線等を利用してデータを伝送する方式又は電子媒体等を送付する方式により取扱金融機関に送達するとともに、口座振替請求明細送付書を送付するものとする。

2 町長は、振替データを取扱金融機関に振替日の7営業日前までに送達するものとする。

3 町長は、前項の送達後において口座振替停止の必要が生じたときは、振替日の3営業日前までに口座振替停止依頼書により取扱金融機関に依頼するものとする。

(令4告示105・一部改正)

(振替日)

第8条 振替日は、口座振替納付を行う各対象町税等の納期日又は納期限内で町長が定める日とする。

(振替後の取扱い)

第9条 振替後の取扱いは、次のとおりとする。

(1) 大河原町指定代理金融機関、大河原町収納代理金融機関、大河原町水道事業収納取扱金融機関及び大河原町公共下水道事業収納取扱金融機関は、振替後ただちに口座振替結果報告書に必要事項を記入し大河原町指定金融機関、大河原町水道事業出納取扱金融機関及び大河原町公共下水道事業出納取扱金融機関に送付する。この場合において、振替不能のものがあるときは、当該納入義務者名及び振替不能となった事由等を記載した明細書を町長に送付するものとする。なお、明細書に代えて電子媒体又は電話回線等による電子データ伝送の方法により送付ができるものとする。

(2) 大河原町指定金融機関、大河原町水道事業出納取扱金融機関及び大河原町公共下水道事業出納取扱金融機関は、前号の取扱いに準ずるほか、自行取扱い分を併せて集計し、収入日報を作成して町長に報告するものとする。

2 町長は、振替不能があったときは、口座振替納入義務者に口座振替不能通知書及び納付通知書を送付するものとする。

(令2告示37・令4告示105・一部改正)

(振替不能分の再請求)

第10条 町長は、振替不能分について再度口座振替の請求をするときは、それぞれ次期の振替納付書の送付に併せ送付することができる。

(停止及び変更の手続)

第11条 口座振替納付の停止及び指定預貯金口座等の変更の手続については、次のとおりとする。なお、第6条の2で定めるペイジー口座振替受付サービスによる口座振替納付の申込みについても同様の取扱いとする。

(1) 振替納付の停止又は預貯金口座、預貯金名義人若しくは住所等の変更をしようとする納入義務者は、第6条第1項に規定する申込書により手続きをするものとする。

(2) 取扱金融機関が都合により当該申込者との預金口座振替契約を解除したときは、町長にその旨を通知しなければならない。

(令4告示105・一部改正)

(取扱手数料)

第12条 町長は、町と取扱金融機関との間で定める取扱手数料について、取扱金融機関の請求に基づき支払うものとする。

(令4告示105・一部改正)

(取扱手数料の支払日)

第13条 前条について、町長は、町と取扱金融機関との間で定める支払期日までに取扱金融機関に支払うものとする。

(令4告示105・一部改正)

(滞納町税の口座振替)

第14条 通常の口座振替による納付のほか、滞納町税等についても口座振替することができる。この場合において、滞納町税等の口座振替の方法は前条までの規定によるほか、以下の規定を適用する。

(1) 振替金額は毎月一定金額とする。

(2) 振替依頼手続きは口座振替納付の口座、種類及び振替金額等を記載した明細書によるものとし、振替日の7営業日前までに取扱金融機関に送付する。

(3) 振替日は、町長が指定する日とする。なお、その日が休日等の場合は翌営業日とする。

(個人情報保護)

第15条 取扱金融機関は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び大河原町個人情報保護法施行条例(令和5年条例第1号)の規定に基づき、個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。

2 取扱金融機関は、町長の指示ある場合を除き、業務に関して知り得た個人情報を目的外に利用し、又は町長の承諾なしに第三者に提供してはならない。

(令5告示31・一部改正)

(その他)

第16条 この要綱に定める取扱いについて、疑義が生じたときは、町と大河原町指定金融機関が協議して決定するものとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成29年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日前に、この告示による改正前の大河原町町税等口座振替収納事務取扱要綱に基づいて行った町税等の口座振替納付については、この告示の規定により行った口座振替納付とみなす。

(令和元年9月9日告示第53号)

この告示は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年3月11日告示第37号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年12月16日告示第115号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年10月1日告示第105号)

この告示は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年3月15日告示第31号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令4告示105・追加)

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(令4告示105・追加)

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大河原町町税等口座振替収納事務取扱要綱

平成29年3月1日 告示第11号

(令和5年4月1日施行)