○大河原町会計年度任用職員の給与に関する規則
令和2年3月30日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、大河原町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第20号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
3 前項の規定による号給は、その属する職務の級における最高の号給及び職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。
(職種別基準表の適用方法)
第4条 職種別基準表は、職種欄の区分に応じて適用する。
(1) 1週間当たりの通常の勤務時間が38時間45分である月からなる経験年数 2
(2) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分以上38時間45分未満である月からなる経験年数 1
(号給に関する規定の適用除外)
第7条 単純な作業に従事する職種として町長が定めるものに採用されたフルタイム会計年度任用職員で、その任期が1月に満たないものについては、前2条の規定は、適用しない。
(給料の日割り計算)
第8条 フルタイム会計年度任用職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の給料月額は、日割りによって計算する。
(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合
(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合
(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合
(通勤手当)
第9条 条例第8条において準用する職員の給与に関する条例(昭和32年条例第31号。以下「給与条例」という。)第11条の4に規定する通勤手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、通勤手当の支給額その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項については、常勤職員の例による。
(時間外勤務手当の割合等)
第11条 条例第9条において準用する給与条例第14条第1項の規則で定める割合、同条第3項の規則で定めるもの及び同条第6項の規則で定める時間については、常勤職員の例による。
(休日勤務手当)
第12条 条例第10条において準用する給与条例第15条第2項の規則で定める割合及び規則で定める日並びに同条第3項の規則で定める日については、常勤職員の例による。
(勤勉手当)
第13条の2 フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当の成績率については、町長が定める割合の範囲内で、任命権者が定めるものとする。
2 前項に規定するもののほか、条例第12条の2第1項において準用する給与条例第20条に規定する勤勉手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲(勤勉手当を支給される職員の範囲から会計年度任用職員を除外する部分を除く。第17の2第2項において同じ。)、勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。
(令6規則3・追加)
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第14条 条例第13条の規則で定める時間は、毎年4月1日から翌年の3月31日までの間における祝日法による休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)の日数から土曜日に当たる祝日法による休日及び日曜日又は土曜日に当たる年末年始の休日の日数を減じたものに7時間45分を乗じて得た時間とする。
(1) 条例第16条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125
(2) 条例第16条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135
2 条例第16条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。
(休日勤務に係る報酬)
第16条 条例第17条第2項の規則で定める割合は、100分の135とする。
2 条例第19条第1項の1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則で定める者は、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者とする。
3 条例19条第1項において読み替えて準用する給与条例第19条第4項の規則で定める額は、次に掲げる額の合計額とする。
(1) 条例第16条に規定する時間外勤務に係る報酬の額
(2) 条例第17条に規定する休日勤務に係る報酬の額
(勤勉手当)
第17条の2 パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当の成績率については、町長が定める割合の範囲内で、任命権者が定めるものとする。
2 前項に規定するもののほか、条例第19条の2第1項において準用する給与条例第20条に規定する勤勉手当を支給されるパートタイム会計年度任用職員の範囲、勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。
3 前条第3項の規定は、条例第19条の2第1項において読み替えて準用する給与条例第20条第3項の規則で定める額について準用する。
(令6規則3・追加)
(報酬の支給)
第18条 条例第20条第1項の規則で定める期日は、翌月21日とする。ただし、その日が祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。
(報酬の日割り計算)
第19条 パートタイム会計年度任用職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の給料月額は、日割りによって計算する。
(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合
(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合
(時間外勤務に係る報酬等の支給)
第20条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。
(勤務1時間当たりの報酬額の算出)
第21条 条例第21条第1項第1号の規則で定める時間は、第14条に規定する時間に当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間を職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第12号)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間とする。
(休暇時の報酬)
第22条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が有給の休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。
(その他)
第23条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月18日規則第3号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
職種別基準表
職種 | 基礎号給 | 上限 | |||
職務の級 | 号給 | 職務の級 | 号給 | ||
行政事務補助・業務補助 | 1 | 1 | 1 | 11 | |
税務嘱託員 | 1 | 10 | 1 | 20 | |
調理員 | 1 | 10 | 1 | 20 | |
道路維持作業員 | 1 | 10 | 1 | 20 | |
消費生活相談員 | 1 | 46 | 1 | 56 | |
准看護師・栄養士・歯科衛生士 | 1 | 25 | 1 | 35 | |
看護師・歯科衛生士・管理栄養士 | 1 | 37 | 1 | 47 | |
保健師・助産師 | 1 | 49 | 1 | 59 | |
仙南夜間急患センター | 事務長 | 1 | 81 | 1 | 91 |
看護師 | 1 | 86 | 1 | 96 | |
医療事務員 | 1 | 37 | 1 | 47 | |
保育業務 | 資格あり | 1 | 30 | 1 | 40 |
資格なし | 1 | 15 | 1 | 25 | |
放課後児童クラブ業務 | 資格あり | 1 | 25 | 1 | 35 |
資格なし | 1 | 15 | 1 | 25 | |
地域包括支援センター業務 | 1 | 45 | 1 | 55 | |
要介護認定訪問調査員 | 1 | 33 | 1 | 43 | |
司書 | 1 | 23 | 1 | 33 | |
教員補助 | 1 | 27 | 1 | 37 | |
知見的特殊性の高い職務 | 1 | 36 | 1 | 46 | |
知見的特殊性の極めて高い職務 | 1 | 60 | 1 | 70 |