○大河原町職員の条件付採用に関する規則

令和2年3月30日

規則第13号

大河原町職員の条件付採用に関する規則(平成30年規則第8号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条及び第22条の2第7項の規定に基づく職員の条件付採用の期間の延長及び条件付採用に関し必要な事項を定めるものとする。

(条件付採用期間の延長)

第2条 職員が条件付採用の期間の開始後6月間において実際に勤務した日数が90日に満たない場合においては、その日数が90日に達するまでその条件付採用の期間を延長するものとする。ただし、条件付採用の期間の開始後1年を超えることとなる場合においては、この限りでない。

2 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「6月間」とあるのは「1月間」と、「90日」とあるのは「15日」と、「条件付採用の期間の開始後1年」とあるのは「当該職員の任期」とする。

(勤務実績の報告)

第3条 条件付採用期間中の職員(会計年度任用職員を除く。以下同じ。)の所属長は、条件付採用期間の終了1月前までに条件付採用職員勤務実績報告書(様式第1号)により当該職員の勤務実績その他必要な事項について、総務課長を通じ町長に報告しなければならない。

(町長の義務)

第4条 町長は、前条の規定による報告により条件付採用期間中の職員について免職を適当と認めた場合は、条件付採用期間の終了前にその措置を執らなければならない。

2 町長は、前項の規定による措置を執る場合には、次条に規定する評定審査会の意見を聞かなければならない。

(評定審査会)

第5条 前条に規定する条件付採用期間中の職員への措置の公正性を確保するため、評定審査会を置く。

2 評定審査会は、勤務成績の結果及び内容を審査及び確認を行い、町長が行おうとする措置の適当性について意見を述べるものとする。

3 評定審査会の委員は、副町長、教育長、総務課長及び条件付採用期間中の職員の所属長をもって充てる。

4 評定審査会には会長を置き、副町長をもってこれに充てる。

5 会長は、会務を総括する。

6 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

7 評定審査会は、その会議において必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(免職)

第6条 町長は、第4条第1項の規定により免職となる職員に対し、免職通知書(様式第2号)を交付するものとする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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大河原町職員の条件付採用に関する規則

令和2年3月30日 規則第13号

(令和2年4月1日施行)