○大河原町福祉委員に関する規則
令和2年3月19日
規則第8号
大河原町福祉委員設置に関する規則(平成26年規則第7号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、大河原町福祉委員(以下「福祉委員」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(委員の委嘱)
第2条 福祉委員は、民生委員法(昭和23年法律第198号。以下「法」という。)第5条第1項の規定により厚生労働大臣が委嘱した民生委員をもって、町長が委嘱する。ただし、民生委員に欠員が生じた場合の後任者については、大河原町民生委員推薦会が民生委員として宮城県知事に対して推薦している者を委嘱することができる。
(委員の定数)
第3条 福祉委員の定数は、法第4条の規定により宮城県知事が定めた民生委員の定数とする。
(任期)
第4条 福祉委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の福祉委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(任務及び情報提供)
第5条 福祉委員は、民生委員の職務に準じ福祉活動を行い、町に協力し社会奉仕の精神をもって、地域住民の福祉の増進を図ることを任務とする。
2 町長は、前項に規定する事項を処理するために必要な情報を福祉委員に提供できるものとする。
(謝礼金)
第6条 福祉委員の任務の遂行に対し、年間87,000円を支給するものとし、これを4月1日から9月30日までの期間(以下「前期」という。)に相当する額及び10月1日から翌年3月31日までの期間(以下「後期」という。)に相当する額に分けて支給するものとする。
2 在職期間が、前期及び後期の全期間に満たない場合は、それぞれ日割計算により支給するものとする。ただし、算出された支給額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り上げるものとする。
(令6規則11・一部改正)
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年6月14日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。