○大河原町長期継続契約とする契約を定める条例の事務取扱要綱

令和2年2月1日

訓令第12号

(趣旨)

第1条 この要綱は、大河原町長期継続契約とする契約を定める条例(平成17年条例第8号。以下「条例」という。)に係る運用の基準等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象となる契約及び契約期間)

第2条 対象となる契約及び契約期間は、次のとおりとする。

区分

長期継続契約を締結することができる契約

契約期間

条例第1号

(物品の借入)

・事務機器(パソコン・複写機等)

・通信機器(ファクシミリ・電話機・交換設備等)

・公用車

5年以内

・再リース(公用車を除く)

・各種物品の借入

1年以内

・導入に際し、長期にわたる借入を行うことでその効果が特に見込まれる物品の借入(施設照明LED化等)

機器等の耐用年数を基準とし、10年以内

条例第2号

(役務の提供)

・機械警備業務

・清掃業務(大規模施設)

・施設管理業務(指定管理者制度対象施設を除く)

・設備保守点検業務

5年以内

業務の性格上、毎年度当初から執行しなければならないもので、入札・契約に関する事務を前年度に処理する必要があるもの。

・清掃業務

・設備保守点検業務(自動ドア、エレベーター、消防設備、自家用電気工作物)

・システム保守管理

・人的警備業務

・オンライン検索システム、データベースシステムの仕様許諾、インターネットウェブへのアクセス権等の情報サービスの提供を受けるもの。

原則1年以内とするが、業務の内容から複数年契約が必要なものについては、5年以内

2 対象となる契約の要件は、次のいずれにも該当するものとする。

(1) 経常的かつ継続的なもの

毎年繰り返し、切れ目なく履行が行われるもの

(2) 毎年度当初から役務の提供を受ける必要があるもの

毎年4月1日から役務の提供を必要とするもの

(3) 契約の相手方の準備期間を確保する必要があるもの

契約の適切な履行のため資材・機材の調達や労働力確保、教育訓練期間などを要するもの

(令2訓令34・一部改正)

(契約の方法)

第3条 長期継続契約の締結に係る事務を行うにあたっては、大河原町財務規則(昭和51年規則第13号。)第7章に基づき行うものとし、次の事項に留意するものとする。

(1) 契約事務の執行等

 契約期間

複数年にわたる全期間(契約当初日から契約期間満了日)を記載すること。

 契約金額

契約金額の総額(以下「契約金総額」という。)を記載すること。ただし、リース契約等、月額で記載することが一般的な契約については、月額での記載でも差し支えないものとする。

 損害金等

契約の履行遅延に基づく損害金及び乙(契約の相手方)の責による甲(大河原町)の解除権に基づく損害賠償金は、契約金総額を基準とする。

 契約保証金

契約金総額を基準とする。

 契約日

契約期間の開始日を契約日とする。

 特約条項

長期継続契約は、当該契約に基づく町の債務について翌年度以降の歳出予算が保証されないことから、この点を双方合意しておくために、次のとおり特約条項を記載するものとする。

(ア) (大河原町)は、翌年度以降における所要の予算の当該金額について減額又は削除があった場合は、この契約を変更又は解除することができる。

(イ) 前項の規定により甲が契約を解除し、乙(契約の相手方)に損失が生じた場合は、乙はその損失の補償を甲に対して請求できるものとする。この場合における補償額は、甲乙協議して定める。

(入札・契約締結の時期の特例)

第4条 長期継続契約の入札執行は、最初の履行開始が年度当初となる場合は、当該年度予算案を議会へ上程後にその入札及び契約締結をすることができる。ただし、当該年度予算案の上程後では準備期間が確保できない等、特別な事情がある場合は、予算要求の時点で政策企画課と入札及び契約締結等の時期を協議することとする。

(令5訓令3・一部改正)

この訓令は、令和2年2月1日から施行する。

(令和2年5月15日訓令第34号)

この訓令は、令和2年5月15日から施行する。

(令和5年2月9日訓令第3号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

大河原町長期継続契約とする契約を定める条例の事務取扱要綱

令和2年2月1日 訓令第12号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
令和2年2月1日 訓令第12号
令和2年5月15日 訓令第34号
令和5年2月9日 訓令第3号