○公園サポーターによる都市公園等の維持管理活動に関する要綱

令和元年12月6日

告示第78号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町が管理する都市公園等の維持管理活動を公園サポーターと一体となって行うことにより、常に良好な環境を保ち、もって公共の福祉の増進に資するため、公園サポーターの活動等に関すること及び町が自走式草刈機(以下「草刈機」という。)を貸し出すことに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるものとする。

(2) 維持管理活動 公園等の広場や緑地の清掃及び除草、そのほか施設の維持管理に必要な活動等をいう。

(3) 公園サポーター 行政区、スポーツ団体、ボランティア会又は任意団体等で次条第1項の規定により町長の承認を受けた団体等をいう。

(令5告示36・一部改正)

(届出等)

第3条 維持管理活動を行いたい団体等は、公園サポーター届出書(様式第1号)により町長に届け出て、その承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定により公園サポーターとして承認するときは、公園サポーター承認書(様式第2号)を当該届出者に交付するものとする。

3 公園サポーターが維持管理活動を行う公園等は、公園サポーターが属する当該地域の公園等とする。ただし、公園サポーターが存在しない地域の公園等については、当該地域外の公園サポーターが維持管理活動をすることができる。

4 公園サポーターが維持管理活動できる公園等の数は、公園等の規模や地域の実情等より、町長が不可能であると判断した場合を除き、制限は設けないものとする。

(活動計画書の提出)

第4条 公園サポーターは、公園サポーター活動計画書(様式第3号)により、毎年4月に当該年度の活動計画を町長に提出するものとする。ただし、年度の途中に承認を受けようとする公園サポーターは、前条第1項に規定する公園サポーター届出書と合わせてこれを提出し、町長の承認を受けるものとする。

2 公園サポーターは、公園等の利用者及び地域の環境衛生に支障が無いよう、当該年度中に5回以上の維持管理活動を行うものとする。ただし、大河原昆虫公園については年3回以上とする。

(活動報告書の提出)

第5条 公園サポーターは、維持管理活動を実施した場合、公園サポーター活動報告書(様式第4号)により、当該年度の活動状況を毎年12月までに、町長に報告しなければならない。

(報償金の交付)

第6条 町長は、前条の報告書の提出があったときは、当該年度の維持管理活動の内容等を確認し、報償金を交付しなければならない。

2 前項の報償金は、当該年度の属する2月末までに交付するものとする。

(報償金の額)

第7条 報償金の額は、公園サポーター1団体あたり基本額25,000円に別表で定める各公園等の面積に応じて算出した支払額を加えた額とする。

2 第4条第2項に規定する回数の維持管理活動を実施できないときは、前項で定める額に100分の90を乗じた額(100円未満切り捨て)を交付するものとする。

(公園サポーターの廃止)

第8条 公園サポーターが維持管理活動を止めようとするとき、又は公園サポーターを解散するときは、公園サポーター廃止届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(草刈機の貸出し)

第9条 町は、公園サポーターの維持管理活動に必要と認める場合、草刈機を貸し出すことができる。

(貸出し期間)

第10条 草刈機の貸出し期間は、4月から10月までとし、1回の貸出しにつき4日以内とする。ただし、町長が特に必要と認める場合はこの限りでない。

(使用料等)

第11条 草刈機の使用料は無料とする。ただし、燃料については、使用する公園サポーターが負担するものとし、返却時に補充しなければならない。

(貸出しの申請)

第12条 草刈機の貸出しを希望する公園サポーターは、第4条に規定する公園サポーター活動計画書(様式第3号)により、当該年度の草刈機使用の有無を届け出るものとする。

2 公園サポーターは、草刈機を使用する日の1週間前までに電話等で地域整備課に予約をしなければならない。なお、使用する日が他の公園サポーターと重複する場合、先の予約者へ優先的に貸出しを行うものとする。

(目的外使用の禁止)

第13条 公園サポーターは、公園等の維持管理活動以外にこれを使用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(草刈機の返却等)

第14条 公園サポーターは、貸出しを受けた草刈機の使用が終了したときは、草刈機の清掃及び燃料を補給し、速やかに返却しなければならない。

(借受者の責務)

第15条 公園サポーターは、草刈機の使用及び保管にあたり、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 町が行う事前指導を受けること。

(2) 草刈機の使用による事故が発生した場合、一切の責任を負うこと。

(3) いたずらや盗難の恐れがある場所に保管しないこと。

(4) 雨天時の使用及び保管は、雨水への対処を行うこと。

(管理及び点検等)

第16条 草刈機は、地域整備課が管理するものとする。

2 地域整備課長は、日常の整備保全及び貸出し事務について責任者を定め、安全かつ有効な利用に万全を期さなければならない。

3 責任者は、貸出しの調整を行うものとする。

4 責任者は、円滑な貸出し事務を行うため、貸出し簿を備えるものとする。

5 草刈機の管理及び点検等については、地域整備課長が指定するものに行わせることができる。

(損害賠償等)

第17条 公園サポーターは、目的外の使用、故意若しくは過失により草刈機を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

2 公園サポーターは、草刈機の使用により第三者に損害を与えたときは、その賠償責任を負うものとする。

3 公園サポーターは、維持管理活動による万が一の事故等に対応する損害保険に加入しなければならない。

(その他)

第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(大河原町自走式草刈機貸出要綱の廃止)

2 大河原町自走式草刈機貸出要綱(平成29年告示第2号)は、廃止する。

(令和2年3月19日告示第44号)

この告示は、令和2年3月25日から施行する。

(令和4年1月1日告示第125号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正前のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙は、当面の間、この告示による改正後のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年11月25日告示第115号)

この告示は、令和4年12月1日から施行する。

(令和5年3月20日告示第36号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

(令2告示44・全改、令4告示115・令5告示36・一部改正)

公園等の名称

報償金の額(面積割支払額)

中島公園(広場側)

89,800円

中島公園(遊具側)

74,700円

甲子公園

61,800円

不動公園

36,900円

高砂公園

56,800円

山崎公園

62,800円

上谷公園

26,600円

上谷2号公園

22,100円

旭町公園

45,500円

見城前公園

59,200円

東桜公園

59,200円

南桜公園

44,200円

西桜1号公園

25,300円

西桜2号公園

60,300円

西桜3号公園

19,100円

東青川公園

55,200円

東原町公園

39,300円

中部1号公園

22,400円

中部2号公園

70,000円

中部3号公園

27,900円

中部4号公園

30,000円

中部5号公園

30,000円

中部6号公園

30,000円

中部7号公園

30,000円

中部8号公園

35,800円

中部9号公園

35,600円

緑町公園

39,700円

新古川公園

20,000円

南平公園

20,000円

小島1号公園

21,100円

小島2号公園

20,000円

小島3号公園

52,000円

小島4号公園

24,000円

広表1号公園

110,700円

広表2号公園

38,400円

広表3号公園

50,200円

末広公園

20,300円

保料公園

28,500円

稗田前公園

13,400円

昆虫公園(駐車場側)

34,100円

昆虫公園(参道側)

86,000円

上川原児童遊園

3,100円

白鳥児童遊園

8,500円

丑越児童遊園

2,700円

上町児童遊園

5,700円

一軒地児童遊園

8,800円

台部児童遊園

17,400円

金ケ瀬児童遊園

15,700円

上谷2号児童遊園

21,600円

上谷3号児童遊園

13,100円

橋本防災公園

37,100円

二本松公園

11,900円

(令4告示125・一部改正)

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(令4告示125・一部改正)

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(令4告示125・一部改正)

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(令4告示125・一部改正)

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公園サポーターによる都市公園等の維持管理活動に関する要綱

令和元年12月6日 告示第78号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画
沿革情報
令和元年12月6日 告示第78号
令和2年3月19日 告示第44号
令和4年1月1日 告示第125号
令和4年11月25日 告示第115号
令和5年3月20日 告示第36号