○大河原町下水道使用料徴収事務委任規程
令和元年12月26日
企管規程第8号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号。)第13条の2の規定により、大河原町下水道条例(平成14年条例第10号)第14条に規定する下水道使用料の徴収事務を、水道事業管理者(地方公営企業法第8条第2項の規定により水道事業の管理者の権限を行う町長をいう。)に委任する。
附則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
○大河原町下水道使用料徴収事務委任規程
令和元年12月26日
企管規程第8号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号。)第13条の2の規定により、大河原町下水道条例(平成14年条例第10号)第14条に規定する下水道使用料の徴収事務を、水道事業管理者(地方公営企業法第8条第2項の規定により水道事業の管理者の権限を行う町長をいう。)に委任する。
附則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。