○大河原町民間賃貸住宅家賃補助金交付要綱
令和元年11月14日
告示第74号
(趣旨)
第1条 この要綱は、自然災害等により、本町の区域内において生活の本拠となる住宅が被害を受け、一定の期間当該住宅に居住できない者(以下「被災者」という。)の経済的負担を軽減し、被災者の生活の安定を図ることを目的として、町の予算の範囲内において大河原町民間賃貸住宅家賃補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、大河原町補助金等交付規則(平成7年規則第37号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 被災住宅 自然災害等により被害を受けた本町の区域内にある住宅のうち、被害発生日(以下「発生日」という。)の前日において生活の本拠として居住していた自己所有物件(自己又は3親等以内の親族の所有する住宅をいう。以下同じ。)又は借家(賃貸借契約等により借り受けていた住宅をいう。以下同じ。)をいう。
(2) 民間賃貸住宅 所有者等との間で賃貸借契約を締結した、自己の居住の用に供する住宅(本町の区域内にあるものに限る。)をいう。ただし、次のいずれかに該当するものを除く。
ア 町営住宅、県営住宅その他公的住宅
イ 親族が所有している住宅等で、正式な賃貸借契約が締結されていない住宅
(3) 家賃 賃貸借契約に定められた賃借料(敷金、礼金、仲介手数料、火災保険等損害保険料、共益費、光熱水費及び自治会費等を除く。)、駐車場使用料(2台目まで)及び別に借用する家財保管のための倉庫賃借料をいう。
(補助金申請資格)
第3条 補助金の交付を受けることができる者は、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。
(1) 発生日において本町の住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条に規定する住民基本台帳に記載された者であること。
(2) 次のいずれかに該当する者であること。
ア 自己所有住宅又は借家が全壊、大規模半壊又は半壊の状態となり、建設、修繕又は解体により一定の期間居住が困難である者
イ 災害による被害を理由として、借家の貸主から当該借家に係る賃貸借契約等を解除された者又は解除される見込みである者
ウ 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第60条の規定による避難指示又は避難勧告を受けている者
(3) 発生日から3月まで(やむを得ない理由と認められる場合にあっては、町長の認める日まで)に被災住宅に代わる民間賃貸住宅の賃貸借契約を締結した者又は締結した者と同一の世帯に属する者であること。
(4) 現に本町の住民基本台帳に記載されている者であること。
(5) 世帯主であること。
(6) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による扶助を受けていない者であること。
(7) 世帯主及び同一の世帯に属する者が大河原町暴力団排除条例(平成24年条例第17号)第2条第3項に規定する暴力団員でないこと。
(補助金の交付)
第4条 町長は、被災住宅の区分に応じ、前条に規定する補助金申請資格(以下「補助金申請資格」という。)を有する者に対し予算の範囲内で補助金を交付する。
(1) 自己所有住宅 次の区分に応じて、それぞれ次に掲げる額(その額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)
ア 月額35,000円以下の家賃を支払う者 家賃の全額
イ 月額35,000円を超える家賃を支払う者 家賃の月額から35,000円を控除した額の4分の3(その控除した額の4分の3が17,500円を超えるときは、17,500円。)を35,000円に加算した額
(2) 借家 家賃の2分の1(その額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額。その額が35,000円を超えるときは、35,000円。)
3 家賃に係る補助金の交付の対象となる期間は、入居日を含む月から起算して被災住宅が自己所有住宅である者にあっては18月、被災住宅が借家である者にあっては6月を限度とする。ただし、被災住宅が自己所有住宅である者について、町長が特に認める場合は申出により期間を延長することができる。
4 前項の規定にかかわらず、住宅の新築、被災住宅の修復その他理由により、民間賃貸住宅に居住する必要がなくなった場合には、当該日の属する月をもって補助金の交付の対象となる期間を終了するものとする。
(1) 被災住宅のり災証明書の写し
(2) 民間賃貸住宅に係る賃貸借契約書の写し
(3) 契約解除証明書(借家の場合に限る。様式第2号)
(4) 誓約書兼同意書(様式第3号)
(5) 被災住宅に係る賃貸借契約書の写し(被災住宅が借家の場合に限る。)
(6) その他町長が必要と認める書類
(補助金交付申請等)
第6条 補助金申請資格の認定を受けた者が、補助金の交付を受けようとするときは、被災住宅の区分に応じて大河原町民間賃貸住宅家賃補助金交付申請書兼請求書(様式第6号)に補助金の交付の申請及び請求(以下「申請等」という。)を行おうとする期間の家賃の支払が完了したことが確認できる書類その他町長が必要と認める書類を添付して町長に提出しなければならない。
2 申請等は、原則として3月ごとに行うものとし、3月目の支払終了後1月以内に申請を行うこととする。
(補助金の交付方法)
第8条 補助金の交付は、申請者の金融機関の口座に振り込む方法により行うものとする。ただし、申請人が金融機関に口座を開設していない場合その他町長が金融機関の口座に振り込む方法による交付が困難であると認めたときに限り、現金を交付する方法により行うことができる。
(補助金申請資格の継承)
第9条 補助金申請資格の認定を受けた者が死亡した場合において、死亡時に同居していた同一世帯に属する者が引き続き当該民間賃貸住宅に入居を希望し、補助金の交付を得ようとするときは、町長が必要と認める書類を添えて補助金申請資格継承届(様式第8号)を町長に提出しなければならない。
(交付決定の取消し等)
第10条 町長は、虚偽の申請その他の不正な行為により、この要綱による補助を受けた者があるときは、その者から当該補助金の全部又は一部を返還させることができるものとする。
(適用除外)
第11条 災害救助法(昭和22年法律第118号)適用後の被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号)の支援制度による民間賃貸住宅家賃助成、その他助成及び補助の適用を受けた場合には、この要綱の規定は適用しない。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和元年11月14日から施行し、令和元年10月12日から適用する。
附則(令和4年1月1日告示第120号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正前のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙は、当面の間、この告示による改正後のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(令4告示120・一部改正)
(令4告示120・一部改正)
(令4告示120・一部改正)
(令4告示120・一部改正)