○令和元年台風第19号により被災した大河原町介護保険の被保険者に係る利用者負担額の免除に関する規則

令和元年11月25日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、令和元年台風第19号により被災した要介護被保険者、要支援被保険者及び事業対象者(以下「被災被保険者等」という。)に係る利用者負担額の免除に関し、必要な事項を定めるものとする。

(免除の対象)

第2条 利用者負担額の免除の対象となる者は、利用者負担額の支払義務を負う被災被保険者等又はその世帯に属する者が、令和元年台風第19号により次の各号のいずれかに該当した場合とする。

(1) 住家の全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をしたとき

(2) 主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負ったとき

(3) 主たる生計維持者の行方が不明となったとき

(4) 主たる生計維持者が業務を廃止し、又は休止したとき

(5) 主たる生計維持者が失職し、現在収入がないとき

2 利用者負担額の免除期間は、令和元年10月12日から令和2年9月30日までとする。

3 利用者負担額の免除は、介護サービスの利用者負担額とする。ただし、介護保険施設等における食費・居住費等については自己負担とする。

(令2規則2・令2規則22・一部改正)

(適用)

第3条 被災被保険者等に係る利用者負担額の免除については、大河原町介護保険条例施行規則(平成12年規則第28号)第10条の規定にかかわらず、この規則に定めるところによる。

(免除の申請)

第4条 利用者負担額の免除を受けようとする被災被保険者等又はその世帯に属する者は、年度内に、第2条第1項各号のいずれかに該当することを証明する書類を添えて、町長に別に定める申請書を提出しなければならない。ただし、町が実施する住家等被害認定調査において同項各号のいずれかに該当することを確認したときは、免除の申請を省略することができる。

(認定証の交付)

第5条 町長は、前条の申請書等の内容を審査し、免除の決定をしたときは、申請者に対し介護保険利用者負担額減額・免除決定通知書及び介護保険利用者負担額減額・免除認定証(以下「認定証」という。)を交付するものとする。

2 町長は、前条ただし書きの規定により免除の申請を省略したときは、遅滞なく認定証を交付するものとする。

3 認定証の交付を受けた者が、介護サービス事業所等で介護保険サービスの給付を受けようとするときは、被保険者証に当該認定証を添えて介護サービス事業所等に提示しなければならない。ただし、認定証の交付を受ける前に、介護サービス事業所等に利用者負担額を支払った場合は、介護保険利用者負担額還付申請書(別記様式)により領収証を添えて申請することで、還付を受けることができる。

(免除の取消し)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、直ちに当該利用者負担額の免除を取り消し、認定証の返還を求めるものとする。

(1) 偽りその他不正の行為により、利用者負担額の免除の決定を受けたとき

(2) 認定証を不正に使用したとき

(3) 転出等により、大河原町介護保険の被保険者でなくなったとき

2 町長は、前項第1号又は第2号の規定に該当したことにより、利用者負担額の免除を取り消したときは、当該被災被保険者等がその取消日の前日までに免除によりその支払を免れた額を期限を付して、当該被災被保険者等又はその世帯に属する者から返還させるものとする。

この規則は、公布の日から施行し、令和元年10月12日から適用する。

(令和2年2月1日規則第2号)

この規則は、令和2年2月1日から施行する。

(令和2年3月30日規則第22号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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令和元年台風第19号により被災した大河原町介護保険の被保険者に係る利用者負担額の免除に関…

令和元年11月25日 規則第15号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第2節 介護保険
沿革情報
令和元年11月25日 規則第15号
令和2年2月1日 規則第2号
令和2年3月30日 規則第22号