○令和元年台風第19号による災害被害者に対する介護保険料の減免に関する条例
令和元年11月11日
条例第26号
(趣旨)
第1条 令和元年台風第19号による災害(以下「災害」という。)の被害者で介護保険の第一号被保険者に対する令和元年度分の介護保険料(以下「保険料」という。)の軽減及び免除(以下「減免」という。)については、この条例の定めるところによる。
(定義)
第2条 この条例において、「全壊」、「大規模半壊」、「半壊」、「床上浸水」とは、町が発行する罹災証明書で証明を受けた損害の程度をいう。
(保険料の減免)
第3条 災害により次の各号に該当することとなった介護保険の第一号被保険者については、令和2年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日)が到来するもののうち、災害を受けた日以後の納期に係る保険料額について、それぞれの区分により算定した額を減免する。なお、複数の基準に該当する場合は、減免額の大きいものを適用するものとする。
(1) 災害によりその居住する住宅に損害を受けた第一号被保険者については、次の区分により減免する。ただし、長期避難世帯(被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号)第2条第2号ハに該当する世帯をいう。)に属する世帯の第一号被保険者については、その居住する住宅の損害程度を全壊とみなすものとする。
損害の程度 | 減免の割合 |
全壊 | 全部 |
大規模半壊・半壊・床上浸水 | 2分の1 |
(2) 災害により次の事由に該当することとなった場合においては、次の区分により減免する。
事由 | 減免の割合 |
その属する世帯の主たる生計維持者が死亡し、若しくは障害者(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第10号に規定する障害者をいう。)となり、又は重篤な傷病を負った第一号被保険者 | 全部 |
その属する世帯の主たる生計維持者が行方不明となった第一号被保険者 |
(3) 災害によりその属する世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入及び給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補てんされるべき金額を控除した額)が、平成30年中における事業収入等の額の10分の3以上の額である第一号被保険者(合計所得金額(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいい、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)に規定される長期譲渡所得又は短期譲渡所得に係る特別控除額の適用がある場合には、当該合計所得金額から特別控除額を控除して得た額。以下同じ。)のうち、事業収入等に係る所得以外の所得の合計額が400万円を超える者を除く。)に対して、別表第1より算出した第一号保険料額に、別表第2の区分により減免する。
(令2条例17・一部改正)
(減免の申請)
第4条 前条の規定により保険料の減免を受けようとする者は、減免申請書を町長に提出しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認める場合は、この限りでない。
(減免の取消し)
第5条 町長は、虚偽の申請その他不正の行為により保険料の減免を受けた者があると認めたときは、直ちにその者に係る減免を取り消すものとする。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(令2条例17・旧附則・一部改正)
(令2条例17・追加)
附則(令和2年5月15日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
別表第1(第3条関係)
対象保険料額=A×B/C |
A:当該第一号被保険者の保険料額 B:第一号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る平成30年の所得の合計額 C:第一号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の平成30年の合計所得金額 |
別表第2(第3条関係)
(令2条例17・一部改正)
平成30年の合計所得金額 | 減免の割合 |
200万円以下であるとき | 全部 |
200万円を超えるとき | 10分の8 ただし、第一号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者について、失業し、又は事業を廃止した等により、当面の間、収入が見込めない場合は、全部 |