○大河原町副食費の実費徴収に係る補足給付事業実施要綱

令和元年9月25日

告示第61号

(目的)

第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第30条の5第3項に規定する施設等利用給付認定保護者(以下「施設等利用給付認定保護者」という。)のうち、低所得で生活が困難である者等の子どもが、法第30条の11第1項に規定する特定子ども・子育て支援を受けた場合において、当該保護者が支払うべき実費徴収に係る費用の一部を補助することにより、これらの者の円滑な特定子ども・子育て支援等の利用が図られ、もってすべての子どもの健やかな成長を支援することを目的とする。

(支給対象者)

第2条 この要綱により支給の対象となる者(以下「支給対象者」という。)は、特定子ども・子育て支援の提供を受ける施設等利用給付認定子どもに係る施設等利用給付認定保護者であって、次の第1号若しくは第3号に該当する者又は第2号に掲げる施設等利用給付認定子どもがいる者とする。

(1) 施設等利用給付認定保護者及び当該施設等利用世帯に属する者に係る市町村民税所得割合算額(子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「令」という。)第4条第2項第2号に規定する市町村民税所得割合算額をいう。)が77,101円未満である者

(2) 令第13条第2項に規定する負担額算定基準子ども又は小学校第3学年終了前の子どもが同一の世帯に3人以上いる場合の負担額算定基準子ども又は小学校第3学年終了前の子ども(そのうち最年長者及び2番目の年長者である者を除く。)である者

(3) 令第15条の3第2項に規定する市町村民税を課されない者に準ずる者

(支給対象となる実費徴収額の範囲)

第3条 この要綱により支給対象となる実費徴収額は、特定子ども・子育て支援を受けた場合において、当該施設等利用給付認定保護者が支払うべき副食の提供にかかる実費徴収額とする。

(支給の申請)

第4条 副食費の実費徴収に係る補足給付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、町長が別に定める日までに、大河原町副食費の実費徴収に係る補足給付申請書(様式第1号)に、施設等利用給付認定子どもが所属する施設が発行する領収書(副食費の支払い額が記載されたもの)を添えて町長に提出しなければならない。

(支給の決定)

第5条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、支給を決定するときは、大河原町副食費の実費徴収に係る補足給付支給決定通知書(様式第2号)により、申請を却下するときは、その理由を付し大河原町副食費の実費徴収に係る補足給付却下通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(支給限度額)

第6条 前条に規定する支給決定の額は、1月あたり当たり4,500円を限度とする。

(支給の方法)

第7条 補足給付金は、申請者から指定された口座への振込みにより支給するものとする。

(補足給付金の返還)

第8条 町長は、偽りその他不正の手段により補足給付金の支給を受けた者があると認めるときは、支給した補足給付金の一部又は全部を返還させることができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和元年10月1日から施行する。

(令和4年1月1日告示第122号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正前のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙は、当面の間、この告示による改正後のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令4告示122・一部改正)

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大河原町副食費の実費徴収に係る補足給付事業実施要綱

令和元年9月25日 告示第61号

(令和4年1月1日施行)