○大河原町ファミリー・サポート・センター報酬助成金交付要綱
平成31年3月29日
告示第44号
(趣旨)
第1条 この要綱は、大河原町ファミリー・サポート・センター事業実施要綱(平成29年告示第34号。以下「実施要綱」という。)に基づいて実施された援助活動に対し、依頼会員が支払う報酬の助成に関して、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 助成の対象となる者は、依頼会員のうち次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく保護を受けている世帯に属する者
(2) 前年度分(4月から6月にあっては前々年度分)の市町村民税が非課税の世帯に属する者
(3) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の受給資格を有する者(所得制限による支給停止者を含む)
(4) 大河原町母子・父子家庭医療費の助成に関する条例(平成16年条例第16号)による助成対象者(所得制限により却下された者を含む)
(令4告示20・一部改正)
(助成の対象となる報酬及び助成金の額)
第3条 助成金の対象となる報酬は、実施要綱第16条第2項に定める報酬等とする。ただし、同条別表に定める実費は対象としない。
2 助成金の額は、前項に規定する報酬で提供会員に支払った報酬額の全額とする。
(令4告示20・一部改正)
(受給資格の認定等)
第4条 助成金を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、ファミリー・サポート・センター報酬助成金受給資格認定申請書(様式第1号。以下「認定申請書」という。)に次に掲げる書類のいずれかを添付して町長に提出するものとする。ただし、公簿等によりこれを確認することができる場合は、添付書類を省略することができる。
(1) 生活保護受給世帯であることを証する書類の写し
(2) 前年度分の市町村民税非課税証明書
(3) 児童扶養手当証書の写し
(4) 母子・父子家庭医療費受給者証の写し
2 町長は、認定申請書を受理した場合は、速やかに受給資格を確認し、ファミリー・サポート・センター報酬助成金受給資格認定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(令4告示20・一部改正)
3 受給資格者は、届出の内容に変更が生じたときは、速やかにファミリー・サポート・センター報酬助成金受給資格変更届(様式第4号)を町長に提出するものとする。
(令4告示20・一部改正)
(助成金の申請等)
第6条 受給資格者は、助成金の支給を受けようとするときは、ファミリー・サポート・センター報酬助成金支給申請書兼請求書(様式第5号。以下「支給申請書」という。)に活動報告書の写しを添付し、援助活動を受けた日の3箇月後の日の属する月の末日まで町長に提出するものとする。ただし、2月及び3月に受けた援助活動に関する助成金の申請については、4月末日まで行うものとする。
3 町長は、助成を決定した場合は支給申請者に助成金を支給するものとする。
(令4告示20・一部改正)
(助成金の返還)
第7条 町長は、受給資格者が偽りその他の不正な手段により助成金の支給を受けた場合は、当該助成金の全部又は一部を返還させるものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年1月1日告示第122号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正前のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙は、当面の間、この告示による改正後のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年2月22日告示第20号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(令4告示122・令4告示20・一部改正)
(令4告示20・一部改正)
(令4告示122・令4告示20・一部改正)
(令4告示122・令4告示20・一部改正)
(令4告示20・全改)
(令4告示20・一部改正)