○大河原町職員の公益的法人等への派遣等に関する規則

令和元年7月31日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、大河原町職員の公益的法人等への派遣等に関する条例(令和元年条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員を派遣することができる団体)

第2条 条例第2条第1項第1号及び同項第2号に規定する規則で定める団体は、次に掲げる団体とする。

(1) 社会福祉法人大河原町社会福祉協議会

(2) 公益社団法人大河原町シルバー人材センター

(派遣職員の職務復帰時における昇格の取扱い)

第3条 条例第4条に規定する派遣職員(以下「派遣職員」という。)が職務に復帰した場合において、他の職員との権衡上特に必要があると認められるときは、当該派遣職員に係る派遣の期間を100分の100以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、その職務に復帰した日及びその日後における最初の昇給日(初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和46年規則第9号)第33条に規定する昇給日をいう。)又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号俸を調整することができる。

2 派遣職員が職務に復帰した場合における号俸の調整について、前項の規定による場合には他の職員と著しく権衡を失すると認められるときは、同項の規定にかかわらず、町長の承認を得て、その者の号俸を調整することができる。

(派遣職員に関する報告)

第4条 条例第7条の規定による報告は、毎年度の派遣職員の派遣先団体における処遇の状況等及び職員派遣後当該年度内の職務に復帰した職員の復帰後の処遇の状況等に係る報告書を翌年度の5月末日までに町長に提出することにより行うものとする。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

大河原町職員の公益的法人等への派遣等に関する規則

令和元年7月31日 規則第4号

(令和2年4月1日施行)