○大河原町都市計画事業基金条例

令和元年6月24日

条例第1号

(設置)

第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号)に基づいて行う都市計画事業又は土地区画整理法(昭和29年法律第119号)に基づいて行う土地区画整理事業(以下「事業」という。)に要する資金に充てるため、大河原町都市計画事業基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、都市計画税収入額のうち、事業に要した費用の残額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に積み立てるものとする。

(処分)

第5条 基金は、事業に要する経費の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(繰替運用)

第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

大河原町都市計画事業基金条例

令和元年6月24日 条例第1号

(令和元年6月24日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
令和元年6月24日 条例第1号