○大河原町指定障害福祉サービス事業者等指導及び監査実施要綱

平成31年3月29日

告示第41号

(趣旨)

第1条 この要綱は、自立支援給付及び障害児通所支援給付費(以下「自立支援給付等」という。)対象サービス等の質の確保並びに自立支援給付等の適正化を図り、もって指定障害福祉サービス事業所、指定障害者支援施設、指定一般相談支援事業所、指定障害児通所支援事業所及び児童福祉施設(指定児童発達支援センターに限る。以下同じ。)の運営が健全かつ円滑に行われるよう、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定に基づき、自立支援給付等対象サービス等を行う者、これらを使用する者又はこれらのものであった者(以下「事業者等」という。)に対して行う自立支援給付等対象サービス等の内容及び自立支援給付等に係る費用の請求等に関して行う指導及び監査について、基本的な事項を定めるものとする。

(指導方針)

第2条 指導は、事業者等に対し、障害者総合支援法に基づく指定地域相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第27号)、障害者総合支援法に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号)、障害者総合支援法に基づく指定地域相談支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成24年厚生労働省告示第124号)、児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成24年厚生労働省告示第122号)及び厚生労働大臣が定める一単位の単価(平成18年厚生労働省告示第539号)並びに指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成24年宮城県条例第95号)、指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例施行規則(平成25年宮城県規則第39号)、指定障害者支援施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成24年宮城県条例第96号)、指定障害者支援施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例施行規則(平成25年宮城県規則第41号)、指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成24年宮城県条例第93号)及び指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例施行規則(平成25年宮城県規則第45号)等に定める自立支援給付等対象サービス等の取扱い、自立支援給付等に係る費用の請求等に関する事項について周知徹底させることを方針とする。

(指導形態等)

第3条 指導形態等は、次のとおりとする。

(1) 集団指導

特定の地域に所在する事業者等に対して必要があると認められる場合、宮城県(以下「県」という。)と協議の上、町単独で実施し、その内容に応じ、一定の場所に集めて講習の方法により行う。また、実施後は速やかに県に実施内容を報告しなければならない。

(2) 実地指導

自立支援給付等に関して必要があると認める場合に事業者等の事業所において実地にて指導を行うものとし、事業者等の負担軽減及び指導水準の平準化のため、原則として県が行う実地指導に合わせて実施する。ただし、必要に応じて町単独で実施することができる。町単独で実施する場合、県に実地指導をすることを報告し、指導終了後は速やかに県に結果を報告しなければならない。

(指導対象の選定)

第4条 指導は全ての事業者等を対象とするが、重点的かつ効率的な指導を行う観点から、指導形態に応じて、次の基準に基づいて対象の選定を行う。

(1) 集団指導

特定の地域に所在する事業者等に指導を行う必要がある場合、指導内容に応じて集団を選定して実施する。

(2) 実地指導

次の必要があると認める場合に事業者等の事業所において実地にて指導を行う。

 県が提示した当該年度の実地指導計画の中から、特に必要と思われる事業者等を選定し、介護給付費等の請求に係る部分を、県が行う実地指導と合わせて指導する。

 町民からの通報等により実地指導が必要と認められる場合、その事業所等を選定し、県と合同で実地指導を行う。

(指導方法等)

第5条 指導方法等は次のとおりとする。

(1) 集団指導

 指導通知

指導対象となる事業者等を決定したときは、あらかじめ集団指導の日時、場所、出席者、指導内容等を文書により当該事業者等に通知する。

 指導方法

集団指導は、自立支援給付等対象サービス等の取扱い、自立支援給付等に係る費用の請求の内容、制度改正内容及び過去の指導事例等について講習の方式で行う。なお、集団指導に欠席した事業者等には、当日使用した必要書類を送付する等、必要な情報提供に努めるものとする。

(2) 実地指導

 指導通知

指導対象となる事業者等を決定したときは、その実施の日の2週間前までに当該事業者等に、あらかじめ次に掲げる事項について、指定障害福祉サービス事業者等実地指導通知書(様式第1号)により通知する。

(ア) 実地指導の根拠規定及び目的

(イ) 実地指導の日時及び場所

(ウ) 指導担当者

(エ) 出席を求める者

(オ) 準備すべき書類等

 資料の提出

実地指導の実施に当たって、あらかじめ事業者等から、実施の日の1週間前までに指導資料等を提出させるものとする。

 指導方法

実地指導は、提出された指導資料等に基づき、関係書類を閲覧し、関係者からの面談方式で行う。

 指導結果の通知等

実地指導の結果については、指導結果を精査し、改善を要すると認められた事項について、県と協議の上、その結果を指定障害福祉サービス事業者等実地指導結果通知書(様式第2号)により、実地指導の実施日から起算して3箇月以内に指導を行った事業者等に通知する。

 改善報告書の提出

当該事業者等に対して、改善報告書の提出を求める場合、おおむね1箇月以内の期限を付して改善状況等の報告を求めるほか、必要に応じて職員を派遣し、改善状況等の確認を行うものとする。

(監査への変更)

第6条 実地指導中に次に掲げる状況を確認した場合は、実地指導を中止し、直ちに第11条に規定する監査を行うものとする。この場合において、監査の根拠規定等について、当該事業者等に口頭で説明するものとする。

(1) 著しい運営基準違反が確認され、利用者及び入所者等の生命又は身体の安全に危害を及ぼすおそれがあると判断した場合

(2) 自立支援給付等に係る費用の請求に誤りが確認され、その内容が著しく不正な請求と認められる場合

(指導の拒否への対応)

第7条 正当な理由がなく実地指導を拒否した場合には、監査を行う。

(監査方針)

第8条 監査は、事業者等の自立支援給付等対象サービス等の内容等について、障害者総合支援法第49条、第50条、第51条の28及び第51条の29並びに児童福祉法第21条の5の22及び第21条の5の23の規定による行政上の措置に該当する内容であると認められる場合又は自立支援給付等に係る費用の請求について、不正又は著しい不当が疑われる場合(以下「指定基準違反等」という。)において、事実関係を的確に把握し、公正かつ適切な措置を採ることを主眼とする。

(監査対象となる事業者等の選定基準)

第9条 監査対象の選定基準は次に掲げるものとし、指定基準違反等の確認について必要があると認める場合に行うものとする。

(1) 次に掲げる情報から事実関係を確認すべきであると判断される事業者等

 通報・苦情・相談等に基づく情報

 市町村、相談支援事業者等へ寄せられた苦情等

 自立支援給付等の請求データ等から特異傾向を示す事業者等

(2) 実地指導において指定基準違反等のあった事業者等

(3) 指導による改善がみられない事業者等

(4) 正当な理由がなく、実地指導を拒否した事業者等

(監査の実施主体)

第10条 前条に該当する事業者等がある場合は、速やかに県に対し、当該事業者に対して監査を行うよう依頼しなければならない。

2 町は、県が行う監査に同行することができる。

3 第1項の規定にかかわらず、緊急性が認められる場合には、次条の規定により町が単独で監査(以下「単独監査」という。)を行うことができる。

4 単独監査を行った場合、監査の結果を速やかに県に報告しなければならない。

(監査方法等)

第11条 第9条の選定基準に該当し、かつ、緊急性が認められる場合は、次の方法により単独監査を行うものとする。

(1) 監査通知

監査対象となる事業者等を決定したときは、その実施の日の2週間前までに当該事業者等に、あらかじめ次に掲げる事項について、指定障害福祉サービス事業者等監査通知書(様式第3号)により通知する。ただし、第6条の規定により実地指導から監査へ変更した場合及び緊急を要する場合は、この限りでない。

 監査の根拠規定及び目的

 監査の日時及び場所

 監査担当者

 出席を求める者

 準備すべき書類等

(2) 報告等

指定基準違反等の確認について必要があると認めるときは、事業者等に対し、報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命じ、出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該事業者等の当該事業所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査を行うものとする。

(3) 資料の提出

監査の実施に当たって、事前に確認すべき事項がある場合は、あらかじめ事業者等から、実施の日の1週間前まで監査資料等を提出させるものとする。ただし、第6条の規定により実地指導から監査へ変更した場合及び緊急を要する場合は、この限りでない。

(監査後の措置)

第12条 監査後の措置は、次のとおりとする。

(1) 監査結果の通知等

 改善勧告にいたらない軽微な改善を要すると認められた事項について、その結果を指定障害福祉サービス事業者等監査結果通知書(様式第4号)により、監査指導の実施日から起算して3箇月以内に指導を行った事業者等に通知する。

 当該事業者等に対して、文書で通知した事項について、文書により報告を求めるものとする。

(2) 行政上の措置

 指定基準違反等が行政上の措置に該当すると認めた場合、速やかに県に対して適切な措置を行うよう通知しなければならない。ただし、県と同時に実地指導又は監査を行う等、明らかに県が当該事項を把握している場合は、この限りではない。

 県が行う行政上の措置について、県に対して意見を述べることができる。

(3) 経済上の措置

県から、偽りその他不正の手段により介護給付費等を受けたと確認された通知を受けた場合、当該事業者等に支払った額を算定し、県に報告しなければならない。この場合において、障害者総合支援法第8条第2項又は児童福祉法第57条の2第2項の規定により、当該事業者に対し、その支払った額につき返還させるほか、その返還させる額に100分の40を乗じて得た額を支払わせることができる。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

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大河原町指定障害福祉サービス事業者等指導及び監査実施要綱

平成31年3月29日 告示第41号

(平成31年4月1日施行)