○大河原町保育所等巡回相談事業補助金交付要綱

平成31年3月20日

告示第34号

(趣旨)

第1条 町は、幼児期の保育及び教育を実施する施設において、専門的な知見を有する指導者から助言指導を受ける機会を作り、もって保育技術の向上を図るとともに、保育等に従事する職員の心理的な不安を取り除くため、巡回相談事業を実施する施設に対し補助金を交付するものとし、その交付に関しては大河原町補助金等交付規則(平成7年規則第37号)の規定によるほか、この要綱の定めるところによる。

(補助対象者)

第2条 この補助金の交付対象となるものは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づいて設置された認可保育所、学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づいて設置された私立幼稚園及び大河原町小規模保育事業実施要綱(平成27年告示第33号)に基づいて設置された小規模保育事業所(以下「保育所等」という。)の設置者又は施設の管理者とする。

(補助対象事業)

第3条 この補助金の対象となる事業は、臨床心理学等の専門的知見を有する助言指導者が保育所等を訪問し保育等に従事する職員に対して助言指導を行う事業とする。

(補助金額)

第4条 補助金の対象となる経費は、助言指導を実施するために必要な経費とし、1回の訪問について25,000円を基準額とする。

2 補助金の額は、対象となる経費と基準額とを比較して少ない方の額とし、1施設当たり年間100,000円を限度とする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、保育所等巡回相談事業補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

(交付決定)

第6条 町長は、交付申請書を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めた場合は補助金額を決定し、保育所等巡回相談事業補助金決定通知書(様式第2号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(実績報告)

第7条 補助金の交付決定を受けた者は、補助事業が完了したときは、保育所等巡回相談事業補助金実績報告書(様式第3号)を町長に提出するものとする。

(額の確定)

第8条 町長は実績報告書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めた場合は補助金額を確定し、保育所等巡回相談事業補助金交付額確定通知書(様式第4号)により交付決定者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第9条 町長は、前条の規定による補助金額の確定後、補助決定を受けた者から提出を受けた保育所等巡回相談事業補助金交付請求書(様式第5号)に基づき、補助金を交付するものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年1月1日告示第122号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正前のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙は、当面の間、この告示による改正後のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令4告示122・一部改正)

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(令4告示122・一部改正)

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大河原町保育所等巡回相談事業補助金交付要綱

平成31年3月20日 告示第34号

(令和4年1月1日施行)