○大河原町がん患者補正具購入費助成金交付要綱

平成31年3月4日

告示第21号

(趣旨)

第1条 この要綱は、がん患者の治療による外見の悩みを軽減し、療養生活及び社会復帰の支援を図るため、補正具を購入したがん患者に対し、大河原町がん患者補正具購入費助成金(以下「助成金」という。)を交付することについて、大河原町補助金等交付規則(平成7年規則第37号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 助成金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 町内に住所を有する者

(2) がんと診断され、医療機関において治療を受けた又は治療を受けている者

(3) 他の自治体等が実施する同種同類の奨励金又は法令等による助成金に相当する補助金等の交付を受けていない者

(助成対象経費)

第3条 助成金の対象となる経費(以下「対象経費」という。)は、助成金の交付を受けようとする年度において購入した次に掲げる補正具の購入費用とし、付属品及びケア用品(クリーナー、リンス及びブラシ等)は対象としない。

(1) 頭髪補正具

(2) 乳房補正具(右側)

(3) 乳房補正具(左側)

(助成金)

第4条 助成金の額は、対象経費の全額とし、頭髪補正具については3万円、乳房補正具については右側及び左側それぞれ2万円を限度とする。

(交付申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、がん患者補正具購入費助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、補正具等を購入した日の属する年度の末日までに町長に提出しなければならない。

(1) 補正具の購入に係る領収書の写し又は支払の事実が確認できる書類

(2) がん治療受診証明書(様式第2号)又はがん治療を受けていることを証する書類の写し

(3) その他町長が必要と認める書類

2 前項の申請は、第3条各号に掲げる補正具につき、いずれも1回に限り行うことができるものとする。

3 対象者が未成年であるときは、その保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で対象者を現に監護する者をいう。)が当該対象者に代わり申請するものとする。

(令4告示31・一部改正)

(交付決定等)

第6条 町長は、前条の申請があったときは、速やかに審査し、助成金の交付を決定したときは、がん患者補正具購入費助成金交付決定通知書(様式第3号)により、申請者に対し通知し、当該申請者が指定する預金口座に助成金を振り込むものとする。

2 町長は、前項の規定により審査した結果、助成金を交付しないことを決定したときは、がん患者補正具購入費助成金交付却下通知書(様式第4号)により、申請者に対し通知するものとする。

(令4告示31・一部改正)

(助成金の返還)

第7条 町長は、申請者が虚偽その他不正な行為により助成金の交付を受けたと認められるときは、当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月9日告示第31号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令4告示31・全改)

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(令4告示31・全改)

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(令4告示31・全改)

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大河原町がん患者補正具購入費助成金交付要綱

平成31年3月4日 告示第21号

(令和4年4月1日施行)