○大河原町指定金融機関等検査実施要綱
平成30年11月7日
訓令第26号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第168条の4及び大河原町財務規則(昭和51年規則第13号)第123条の規定に基づく指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関(以下「指定金融機関等」という。)の検査について、必要な事項を定めるものとする。
(検査の基本方針)
第2条 検査は、指定金融機関等における町の公金の収納、支払及びそれに係る預金等の事務(以下「公金取扱事務」という。)を書面又は実地により検査し、適正を欠くものについてはこれを是正し、併せて事務処理の指導を行い、もって適正な公金取扱事務の執行を図ることを基本方針とする。
(検査及び時期)
第3条 検査は、年1回の定期検査及び会計管理者が必要と認めたときに行う臨時検査とし、検査の時期は会計管理者が別に定める。
(検査の方法)
第4条 検査は、会計管理者が指定した期間内における収納及び支払等について、会計管理者が指定した書類による書面検査と指定金融機関等に出向いて実施する実地検査により行うものとする。
2 指定金融機関の検査は、書面検査及び実地検査により行うものとする。
3 指定代理金融機関及び収納代理金融機関の検査は、書面検査により行うものとする。ただし、特に必要があると認めるときは、実地検査を行うものとする。
(検査事項)
第5条 検査は、指定金融機関等検査項目票(様式第1号)の区分により実施するものとする。
(検査員)
第6条 検査は、会計管理者及び会計管理者が指定した会計職員が行うものとする。
(検査の通知)
第7条 会計管理者は、検査を実施しようとするときは、検査の対象となる指定金融機関等に対し、指定金融機関等検査実施通知書(様式第2号。以下「検査通知」という。)により通知するものとする。ただし、特別の理由があるときはこの限りでない。
(書類の提出)
第8条 指定金融機関等は、前条の規定による検査通知を受けたときは、会計管理者が指定した期日までに書類を提出するものとする。
(1) 指定金融機関にあっては、大河原町指定金融機関及び収納代理金融機関公金収納月別調書(様式第3号)とする。
(2) 指定代理金融機関及び収納代理金融機関にあっては、大河原町指定代理(収納代理)金融機関別月別収納・払込額調書(様式第4号)とする。
(3) 前各号の掲げるもののほか、会計管理者が必要と認める書類
(検査結果の通知及び報告)
第9条 会計管理者は、検査終了後速やかにその結果を町長に報告しなければならない。また、検査実施指定金融機関等に対しては、指定金融機関等検査結果通知書(様式第5号)により検査終了後1月以内に検査結果を通知するものとする。
(検査結果に伴う措置)
第10条 検査の結果、改善を要する事項があるときは、指定金融機関等に対し、必要な措置を求めることができる。
附則
この訓令は、平成30年12月1日から施行する。