○大河原町自殺対策推進本部設置要綱

平成30年10月1日

告示第121号

(設置)

第1条 自殺対策基本法(平成18年法律第85号)第3条第2項の規定に基づき、大河原町における自殺対策を総合的かつ円滑に推進するため、大河原町自殺対策推進本部(以下「本部」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 本部は、次に掲げる事項を所掌するものとする。

(1) 自殺対策に関する諸施策の調整及び推進に関すること。

(2) 自殺対策に関する情報の収集及び連絡に関すること。

(3) その他自殺対策の総合的な推進に関すること。

(組織)

第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は、町長をもって充て、本部を総理する。

3 副本部長は、副町長をもって充て、本部長を補佐し、本部長に事故あるときはその職務を代理する。

4 本部員は、別表に掲げる者をもって充てる。

5 本部に、自殺対策を推進する上で必要となる事業の調整及び検討を行う自殺対策推進本部ワーキンググループ(以下「ワーキンググループ」という。)を置くことができる。

(会議)

第4条 本部の会議は、本部長が招集し、本部長が会議の議長となる。

2 本部長は、必要があると認めるときは、本部員以外の者を出席させ、説明及び意見を求めることができる。

(ワーキンググループ)

第5条 ワーキンググループは、リーダー及びメンバーで構成する。

2 リーダーは、副本部長をもって充て、会議はリーダーが招集する。

3 メンバーは、リーダーが別表に掲げる課等から指名する者とする。

(庶務)

第6条 本部の庶務は、健康推進課において処理する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が定める。

この告示は、平成30年10月1日から施行する。

(令和5年3月8日告示第19号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条、第5条関係)

(令5告示19・一部改正)

課等

本部員

総務課

総務課長

政策企画課

政策企画課長

税務課

税務課長

町民生活課

町民生活課長

福祉課

福祉課長

健康推進課

健康推進課長

子ども家庭課

子ども家庭課長

農政課

農政課長

商工観光課

商工観光課長

地域整備課

地域整備課長

上下水道課

上下水道課長

会計課

会計課長

教育総務課

教育総務課長

生涯学習課

生涯学習課長

議会事務局

議会事務局長

大河原町自殺対策推進本部設置要綱

平成30年10月1日 告示第121号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 保健・衛生
沿革情報
平成30年10月1日 告示第121号
令和5年3月8日 告示第19号