○大河原町浄化槽設置に関する事前協議要綱
平成30年8月31日
告示第115号
(目的)
第1条 この要綱は、法令等に定めるほか、浄化槽の設置及び汚泥等の処理に関し必要な事項を定めることにより、浄化槽によるし尿等の適正な処理を図り、生活環境の保全及び公衆衛生の向上に寄与することを目的とする。
(適用範囲)
第2条 この要綱は、大河原町の区域内に適用する。
(事前協議の手続)
第3条 浄化槽を設置し、又は変更しようとする者は、あらかじめ浄化槽設置(変更)事前協議書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付し町長に協議するものとする。
(1) 浄化槽設置届出書又は浄化槽変更届出書の写し
(2) 設置場所の位置図
(3) 排水経路図(建築物から放流先までが分かるもの)
(4) 必要と認める場合は、放流水の放流地点に係る水利権者等の同意書の写し
(5) その他町長が必要と認める書類
(審査基準)
第4条 町長は、浄化槽設置(変更)事前協議書を受理したときは、次の基準によりその適否について審査するものとする。
(1) 浄化槽の種類
原則として、合併処理浄化槽であること。
(2) 設置場所
ア 浄化槽の維持管理上支障のない場所であること。
イ 周辺地域の生活環境を阻害するおそれのない場所であること。
(3) 放流先
ア 放流先は、流末まで滞流なく流下し、環境衛生上及び利水上支障のない場所であること。
イ 放流地点に水利権等がある場合においては、必要に応じ当該水利権者等の同意を得ていること。
(4) 汚泥等の処理
ア 浄化槽の清掃及び汚泥の処理については、町の許可を受けた浄化槽清掃業者又は一般廃棄物処理業者等に委託されるものであること。
イ 浄化槽管理者が自ら汚泥等の処理(利用)をする場合においては、その処理方法等が大河原町一般廃棄物処理計画と整合性があること。
(審査結果の通知等)
第5条 町長は、浄化槽設置(変更)事前協議書を受理したときは、所定の審査を行い、浄化槽設置(変更)事前協議済書(様式第2号)を交付するものとする。
(浄化槽台帳の作成)
第6条 町長は、浄化槽台帳を作成し、整理保存するものとする。
附則
この告示は、平成30年9月1日から施行する。
附則(令和4年1月1日告示第119号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正前のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙は、当面の間、この告示による改正後のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(令4告示119・一部改正)