○大河原町職員のハラスメント防止等に関する要綱
平成30年9月20日
訓令第23号
(趣旨)
第1条 この要綱は、職員が個人の尊厳及び人権を尊重し、快適に働くことができる職場環境を確立するため、職場におけるハラスメントの防止及びハラスメントに起因する問題が発生した場合の対応について、必要な事項を定めるものとする。
(1) ハラスメント セクシュアル・ハラスメント、パワー・ハラスメント及び妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントの総称
(2) セクシュアル・ハラスメント 職場において他の職員(直接的な被害者に限らず、当該行為等により職場環境等を害された全ての者を含む。以下同じ。)を不快にさせる性的な言動を行うことにより、相手方職員の能力の発揮に悪影響を与え、又は職場環境を悪化させることをいう。
(3) パワー・ハラスメント 職場における地位、人間関係、専門知識等の優位性を背景に、弱い立場にある人間に対し、本来業務の適正な範囲を超えて人格や尊厳を侵害する言動を行うことにより、相手方職員の能力の発揮に悪影響を与え、又は職場環境を悪化させることをいう。
(4) 妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント 女性職員が妊娠又は出産したこと、妊娠又は出産に起因する症状により勤務することができないこと若しくはできなかったこと又は能率が低下したこと、不妊治療を受けること及び職員の妊娠、出産、育児又は介護に関する制度若しくは措置の利用に関し、職場内外において勤務環境を悪化させる言動をいう。
(5) 職場 職員が業務を行う全ての場所をいい、職員が通常勤務している場所以外の場所も含む。また、勤務時間外の会席等であっても、実質的に職務の延長とみなされる場合はその場所も含むものとする。
(6) 職員 大河原町職員定数条例(昭和31年条例第5号)第2条に規定する職員、非常勤職員及び臨時職員をいう。
(令3訓令16・令5訓令15・一部改正)
(適用範囲)
第3条 この要綱は、職員間の問題に適用する。
(所属長の責務)
第4条 所属長は、次に掲げる事項に留意し、職員がその能力を十分に発揮できる良好な職場環境を確保するため、日常の執務を通じたハラスメントの防止及び排除に努めるとともに、ハラスメントが生じた場合には、必要な措置を迅速かつ適切に講じなければならない。
(1) 自らの発言、行為等がハラスメントに該当することがないよう常時配慮すること。
(2) 職場における所属職員の発言、行為等に目を配り、ハラスメント又はこれらを誘発する発言、行動等があった場合は、注意喚起すること。
(3) 職場におけるハラスメントに関して、名誉感情を棄損するメール、不適切な画像等の提示又は配付等があった場合は、直ちにこれらを回収又は撤去する等適切な措置をとること。
(職員の責務)
第5条 職員は、ハラスメントが個人の尊厳や名誉を不当に傷つけ、勤労意欲の低下や職場環境の悪化を招き、行政の円滑な運営を阻害するものであることを自覚し、職員がそれぞれの人権を尊重し、業務を遂行できるよう努めなければならない。
(相談苦情窓口の設置)
第6条 ハラスメントに関する相談又は苦情に対応するため、ハラスメント相談苦情窓口(以下「窓口」という。)を設置する。
2 窓口は総務課とし、庶務人事係職員をもって相談員に充てるものとする。
3 相談又は苦情の対応には、2人以上の職員(申出人と同性の者を含む。)で当たるものとする。
4 窓口は、ハラスメントによる直接の被害を受けた職員だけでなく、他の職員からの相談又は苦情が寄せられた場合においても、これに対応するものとする。
5 窓口においては、ハラスメントを未然に防止する観点から、そのおそれがある場合又はハラスメントに該当するか判断し難い事案についても、相談又は苦情を受け付けるものとする。
2 前項の規定による報告を受けた総務課長は、速やかに次に掲げる措置を講ずるものとする。
(1) 複数の職員に対して事実関係の調査及び確認を行うこと。
(2) 相談苦情等の解決に向けた処理を行うこと。
(3) 事実内容又は状況から判断し、必要と認めるときは、次条に規定するハラスメント相談苦情処理委員会にその処理を依頼すること。
(相談苦情処理委員会の設置)
第8条 ハラスメントに関する相談又は苦情を審議し、適切かつ公正な処理を図るため、ハラスメント相談苦情処理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 職員の分限懲戒審査会規程(昭和50年訓令第1号)第3条に規定する者
(2) 当該事案に対応した相談員
3 前項の委員のうち、管理職が全て同性であるときは、委員長が指名する異性の管理職を加えて組織するものとする。
4 委員会に委員長を置き、副町長をもって充てる。
5 委員会は、前条の規定によりその処理を依頼された事案について、事実関係を調査するとともに、その対応措置を審議し、関係者等に指導及び助言等を行うものとする。
6 委員長は、事実関係調査の結果、ハラスメントの事実が確認された場合は、その結果を速やかに関係する任命権者に報告しなければならない。
(庶務)
第9条 窓口及び委員会に係る庶務は、総務課において処理する。
(対応措置)
第10条 第8条第6項の報告を受けた任命権者は、加害者及びその所属長に対し、懲戒処分を含む必要かつ適切な範囲で措置を講ずるものとする。
(プライバシーの保護等)
第11条 ハラスメントに関する相談又は苦情の処理に関与した職員は、当事者及び関係者のプライバシーの保護に努め、特に申出人が申出をしたことにより不利益を被らないよう留意しなければならない。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成30年10月1日から施行する。
(セクシュアル・ハラスメントの防止等に関する要綱の廃止)
2 セクシュアル・ハラスメントの防止等に関する要綱(平成11年訓令第4号)は、廃止する。
附則(令和3年12月21日訓令第16号)
この訓令は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和5年3月24日訓令第15号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。