○大河原町区長に対する個人情報の提供等に関する要綱

平成30年8月24日

告示第109号

(趣旨)

第1条 この要綱は、大河原町区長(以下「区長」という。)が依頼された職務を円滑に実施するため、区長に提供する個人情報の利用等に関し必要な事項を定めるものとする。

(提供する個人情報)

第2条 提供する個人情報は、担当区域の住民に係る住民基本台帳の記録事項(以下「記録事項」という。)のうち次に掲げる事項とする。

(1) 世帯主 氏名、住所、性別、続柄、記録事項を基に作成した年代及び班

(2) 世帯主以外 住所、性別、記録事項を基に作成した年代及び班

(提供の方法)

第3条 前条に規定する個人情報は、区長に対し書面により年1回提供するものとする。

2 提供した個人情報に変更が生じる異動があった場合は、異動届出月の翌月15日以降に書面により提供するものとする。

3 区長は、第1項に規定する個人情報の提供を新たに受けた場合や、退職によりその職を退いた場合には、前2項の規定により既に提供を受けている個人情報を、速やかに町長に返却しなければならない。

4 区長が退職によりその職を退いた場合、前項の規定により返却された個人情報は、新たに委嘱した区長に提供するものとする。

(個人情報の利用目的)

第4条 区長に提供された個人情報の利用目的は、次に掲げる事項とする。

(1) 町から依頼された文書、広報紙等の配布

(2) 災害等の非常時における安否確認

(個人情報の利用及び提供の制限)

第5条 区長は、前条に規定する利用目的以外の利用又は第三者への提供をしてはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りではない。

(1) 個人の生命、身体、健康、生活又は財産の保護のため緊急かつやむを得ないと認められる場合

(2) 公益上必要その他相当な理由があり、町長が特に必要と認めた場合

(遵守事項)

第6条 個人情報の提供を受けた区長は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 個人情報の提供により知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(2) 個人情報を複写し、又は複製してはならない。

(3) 個人情報は、鍵の掛かる場所で厳重に保管し、漏えい、紛失及び破損を防止するため適正に管理しなければならない。

(4) 個人情報の漏えい、紛失が確認された場合は、直ちに町長に報告し、その指示に従い必要な措置を取らなければならない。

(5) 町が年1回開催する、個人情報の取扱いに関する研修会を受講しなければならない。また、第3条第4項の規定により個人情報が提供される場合も、同様の研修会を受講しなければならない。

(立入調査)

第7条 町長は、提供された個人情報の利用状況及び管理状態等を確認するため、区長に対し立入調査を行うことができる。

(不適切な取扱いに対する措置)

第8条 町長は、提供された個人情報について、不適切な取扱いをしていると認めるときは、直ちに提供を中止し、当該個人情報の利用の中止、返還、廃棄その他必要な措置を命ずるものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成30年9月1日から施行する。

大河原町区長に対する個人情報の提供等に関する要綱

平成30年8月24日 告示第109号

(平成30年9月1日施行)