○大河原町審理員の指名に関する要綱

平成30年7月23日

訓令第21号

(趣旨)

第1条 この訓令は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第9条第1項の規定に基づく審理手続を行う者(以下「審理員」という。)の指名に関し、必要な事項を定めるものとする。

(審理員候補者名簿)

第2条 法第17条(同法第66条第1項において準用する場合を含む。)の規定による審理員となるべき者の名簿は、別表のとおりとする。

(指名人数)

第3条 審理員の指名は、1事件につき1人とする。

2 前項の規定にかかわらず、町長は必要と認めるときは、審理員として指名する人数を変更することができる。

3 町長は、前項の規定により2人以上の者を審理員に指名する場合において、そのうち1人を当該2人以上の審理員が行う事務を統括する者(以下「事務統括者」という。)として指定するものとする。

(審理員の指名)

第4条 町長は、法第19条の審査請求書の提出を受けたときは、別表に掲げる職にある者のうちから、審理員として指名する場合にあっては様式第1号により、前条第3項の規定により審理員の指名と併せて事務統括者に指定する場合にあっては様式第2号により、それぞれ指名する。この場合において、町長はその者が法第9条第2項各号いずれかに該当する者でないことを、あらかじめ確認するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、町長が事件の内容が複雑かつ高度な法的解釈を要するもの又は特に中立性が必要と認めたものである場合は、別表に掲げる職にある者以外の者を審理員に指名することができる。

3 町長は、第1項の規定により審理員を指名したときは、審査請求人及び処分庁等(処分をした行政庁又は不作為に係る行政庁であって、審査請求がされた行政庁以外のものをいう。以下同じ。)に通知しなければならない。

(任期)

第5条 審理員の任期は、町長が指名した日から法第42条第2項に規定する審理員意見書、事件記録その他関係資料を審査庁に提出するまでとする。

(審理員の交代)

第6条 町長は、審理員が指名後に法第9条第2項各号いずれかに該当する者になったとき、人事異動により別表に掲げる職にある者でなくなったとき又は事故等により職務遂行が困難になったときは、当該審理員に係る指名を取り消さなければならない。

2 前項の規定により審理員の指名を取り消すときは、様式第3号により通知を行うものとする。

3 町長は、第1項に規定する取消しを行った場合は、速やかに、別表に掲げる職にある者のうちから別の者を新たに審理員に指名し、審査請求人及び処分庁等にその旨を通知しなければならない。

4 前項の規定にかかわらず、第3条第2項の規定により複数の審理員が指名され、そのうち一部の審理員の指名を取り消した場合において、他の審理員のみで審理手続を行うことについて支障がないと認められるときは、新たな審理員を指名しないことができる。

(審理員補助者)

第7条 審理員は、必要があると認めるときは、当該審理員が属する課の職員(事務統括者がいる場合は当該事務統括者が属する課の職員)のうちからその事務を補助する者を指名することができる。この場合において、審理員はその者が法第9条第2項各号いずれかに該当する者でないことをあらかじめ確認しなければならない。

(庶務)

第8条 審理員の指名に関する庶務は、審査庁において処理する。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか、審理員の指名に関し、必要な事項は町長が別に定める。

この訓令は、平成30年7月23日から施行する。

(令和5年3月8日訓令第9号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(令5訓令9・一部改正)

職名

総務課長

政策企画課長

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大河原町審理員の指名に関する要綱

平成30年7月23日 訓令第21号

(令和5年4月1日施行)