○大河原町駅前図書館の職員の勤務時間に関する規則

平成29年5月23日

教委規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第12号)第4条第1項の規定に基づき、大河原町駅前図書館の職員(以下「職員」という。)の勤務時間の割振りについて必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間)

第2条 職員の勤務時間は、休館日を除き次のとおりとし、勤務時間の割振りは、業務の状況に応じ図書館長が行う。

勤務形態

勤務時間

普通勤務

午前9時30分から午後6時15分まで

遅出勤務

午前10時30分から午後7時15分まで

2 勤務時間中に、午後0時から午後2時までのうち1時間の休憩時間を置く。

(勤務時間の提示)

第3条 職員の勤務時間の割振りは、原則として前月中に勤務割表を作成して提示する。

この規則は、平成29年10月1日から施行する。

大河原町駅前図書館の職員の勤務時間に関する規則

平成29年5月23日 教育委員会規則第2号

(平成29年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成29年5月23日 教育委員会規則第2号