○大河原町生活支援体制整備事業実施要綱
平成29年3月27日
告示第26号
(目的)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第5号の規定に基づき、高齢者の生活支援・介護予防サービス(以下「生活支援等サービス」という。)の充実を図るため、町が実施する生活支援体制整備事業(以下「事業」という。)について必要な事項を定めることにより、多様な日常生活上の支援体制の充実・強化及び高齢者の社会参加の推進を一体的に図っていくことを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は町とする。ただし、事業を他に委託することにより適切な事業運営が確保できると認められるときは、町長が認める法人その他の団体に事業の全部又は一部を委託(以下「事業委託」という。)することができる。
2 事業委託に係る業務の範囲、条件その他必要な事項は、事業委託を行う法人その他の団体との契約により、別に定める。
(事業)
第3条 町長は、次に掲げる事業を行うものとする。
(1) 生活支援コーディネーター(地域において生活支援等サービスの提供体制の構築に向けたコーディネート機能を果たす者をいう。)の配置
(2) 生活支援コーディネーターと生活支援等サービスの提供主体等が参画し、定期的な情報共有及び連携強化の場として中核となるネットワーク組織(以下「協議体」という。)の設置
(3) 就労的活動支援コーディネーター(役割がある形での高齢者の社会参加等を促進する就労的活動支援員)の配置
(令3告示6・一部改正)
(生活支援コーディネーターの要件)
第4条 生活支援コーディネーターは、宮城県が実施する生活支援コーディネーター養成研修を受講した者又は受講する予定の者とする。
(令3告示6・一部改正)
(生活支援コーディネーターの所掌事項)
第5条 生活支援コーディネーターは、次に掲げる業務を実施するものとする。
(1) 地域支援ニーズ及び既存の地域資源の把握並びに情報の見える化の推進に関すること。
(2) 地域に不足する生活支援等サービスの創出に関すること。
(3) 生活支援等サービスの担い手の養成に関すること。
(4) 生活支援等サービスの担い手が活動する場の確保に関すること。
(5) 事業主体間の情報共有及び連携強化に関すること。
(6) 地域支援ニーズと事業主体の活動のマッチングに関すること。
(7) その他業務の実施に関し必要なこと。
(就労的活動支援コーディネーターの要件)
第6条 就労的活動支援コーディネーターは、地域の産業に精通している者又は中間支援を行う団体等であって、地域でコーディネート機能を適切に担うことができる者とする。
(令3告示6・追加)
(就労的活動支援コーディネーターの所掌事項)
第7条 就労的活動支援コーディネーターは、次に掲げる業務を実施するものとする。
(1) 就労的活動の場を提供できる民間企業・団体等と就労的活動の取組を実施したい事業者等とのマッチングに関すること。
(2) 高齢者個人の特性や希望に合った活動のコーディネートに関すること。
(令3告示6・追加)
(協議体の所掌事項)
第8条 協議体は、次に掲げる事項を協議するものとする。
(1) 地域支援ニーズ及び既存の地域資源の把握並びに情報の見える化の推進に関すること。
(2) 生活支援等サービスの企画、立案及び方針策定に関すること。
(3) 地域づくりにおける意思の統一に関すること。
(4) 情報交換の場及び働きかけの場の整備に関すること。
(5) その他町長が必要と認めるもの
2 協議体は、生活支援コーディネーターを中心として、前条に規定する取り組みを推進するものとする。
(令3告示6・旧第6条繰下)
(協議体の構成員)
第9条 協議体は、次に掲げる者のうち20人以内で構成する。
(1) 生活支援コーディネーター
(2) 町職員
(3) 大河原町地域包括支援センター職員
(4) 大河原町社会福祉協議会職員
(5) 民生委員・児童委員
(6) 町内の生活支援等サービスを担う事業を行う特定非営利法人、社会福祉法人、協同組合、民間企業、ボランティア団体、介護サービス事業者、シルバー人材センター等の関係者
(令3告示6・旧第7条繰下)
(守秘義務)
第10条 協議体の構成員は、事業に関し知り得た個人に関する情報その他の秘密事項を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(令3告示6・旧第8条繰下)
(庶務)
第11条 この事業の庶務は、福祉課が行う。
(平30告示52・一部改正、令3告示6・旧第9条繰下)
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(令3告示6・旧第10条繰下)
附則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月28日告示第52号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年1月26日告示第6号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。