○大河原町町医設置要綱
平成29年4月1日
告示第19号
(設置)
第1条 町の保健福祉事業(以下「事業」という。)を推進するに当たり、円滑な業務遂行に資するため町医を置く。
(委嘱)
第2条 町医は、医師及び歯科医師の資格を有する者の中から町長が委嘱する。
(職務)
第3条 町医は、医学的見地から、町が主催する事業に関し意見及び助言をするとともに、特に町医の出席を必要とする事業については、当該事業が円滑に推進できるよう協力するものとする。
(任期)
第4条 町医の任期は、大河原町において、病院又は診療所を開設し、又はこれらに勤務する期間とする。ただし、本人に特別の事情がある場合は、この限りではない。
(令2告示83・旧第5条繰上)
附則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日告示第83号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。