○大河原町町医設置要綱

平成29年4月1日

告示第19号

(設置)

第1条 町の保健福祉事業(以下「事業」という。)を推進するに当たり、円滑な業務遂行に資するため町医を置く。

(委嘱)

第2条 町医は、医師及び歯科医師の資格を有する者の中から町長が委嘱する。

(職務)

第3条 町医は、医学的見地から、町が主催する事業に関し意見及び助言をするとともに、特に町医の出席を必要とする事業については、当該事業が円滑に推進できるよう協力するものとする。

(任期)

第4条 町医の任期は、大河原町において、病院又は診療所を開設し、又はこれらに勤務する期間とする。ただし、本人に特別の事情がある場合は、この限りではない。

(令2告示83・旧第5条繰上)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日告示第83号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

大河原町町医設置要綱

平成29年4月1日 告示第19号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 保健・衛生
沿革情報
平成29年4月1日 告示第19号
令和2年4月1日 告示第83号