○大河原町木造住宅耐震改修工事促進助成事業補助金交付要綱

平成29年4月1日

告示第7号

(趣旨)

第1条 この要綱は、木造住宅の耐震化を促進し大規模地震による木造住宅の被害を減ずるため、大河原町耐震改修促進計画に基づき、町内に存する木造住宅の所有者等(所有者が複数あるときは、その代表者。以下同じ。)が行う当該木造住宅の耐震改修設計(工事監理を含む。以下同じ。)及び耐震改修工事又は建替え工事(以下これらを「耐震化工事」という。)を実施する場合に、予算の範囲内において、当該所有者に対し、木造住宅耐震改修工事促進助成事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては大河原町補助金等交付規則(平成7年規則第37号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(平30告示31・一部改正)

(定義)

第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 耐震一般診断 一般財団法人日本建築防災協会発行の「2012年改訂版 木造住宅の耐震診断と補強方法」(2012年発行)(以下「協会発行書」という。)に掲載されている「一般診断法」に基づき、木造住宅の地震に対する安全性を診断することをいう。

(2) 耐震精密診断 財団法人日本建築防災協会及び社団法人日本建築士会連合会編集による「増補版木造住宅の耐震精密診断と補強方法」(1995年発行)に掲載されている「木造住宅の耐震精密診断」に基づき、木造住宅の地震に対する安全性を精密な方法で診断し総合評点を求めることをいう。

(3) 耐震改修計画 耐震一般診断又は耐震精密診断の結果に基づき作成される住宅の耐震性を向上させるための計画をいう。

(4) 耐震診断士 宮城県(以下「県」という。)若しくは仙台市が実施した次の講習会又は建築関係法人が耐震診断士の養成を目的に県の承認を受けて実施した講習会を受講し、県内市町村が実施する木造住宅耐震診断助成事業の診断士として県が作成した「みやぎ木造住宅耐震診断士リスト」又は仙台市が作成した「仙台市戸建木造住宅耐震診断士名簿」に記載された者をいう。

 県が実施したもの

(ア) 木造住宅耐震診断士養成講習会

(イ) 木造住宅耐震診断業務(一般診断等)マニュアル講習会

(ウ) みやぎ木造住宅耐震診断士(一般診断等)養成講習会

 仙台市が実施したもの

仙台市戸建木造住宅耐震診断士養成講習会

(5) 耐震一般診断事業 町が住宅の所有者の求めに応じ大河原町木造住宅耐震診断助成事業補助金等交付要綱(平成21年告示第21号)第3条に定める補助対象住宅について耐震一般診断及び耐震改修計画の作成を行うため、耐震診断士を派遣する木造住宅耐震診断助成事業をいう。

(6) その他改修工事 住宅の機能や性能の維持・向上を目的として住宅の全部若しくは一部を修繕、補修、模様替え又は更新する工事のうち、耐震改修工事と併せて行う耐震改修工事以外の工事で、これに要する費用が10万円以上のものをいう。

(平30告示68・一部改正)

(補助対象住宅)

第3条 補助金の交付対象となる住宅(以下「補助対象住宅」という。)は、町内に存し、次に掲げる要件の第1号及び第2号に該当し、かつ第3号から第6号までのいずれかに該当する住宅で、過去にこの要綱、大河原町避難弱者木造住宅耐震改修工事助成事業補助金交付要綱(平成21年告示第22号)及び大河原町特定地域木造住宅耐震改修工事助成事業補助金交付要綱(平成22年告示第44号)に基づく耐震化工事の助成を受けていないものとする。

(1) 昭和56年5月31日以前に着工された戸建て住宅

(2) 在来軸組構法(太い柱や垂れ壁を主な耐震要素とする伝統的構法で建てられた住宅を含む。)又は枠組壁構法による木造平家建てから木造3階建てまでの住宅

(3) 耐震一般診断事業による耐震一般診断の上部構造評点(以下「上部構造評点」という。)が1.0未満の住宅にあっては、改修工事施工後の上部構造評点が1.0以上又はこれと同等(協会発行書に掲載されている「精密診断法」又は建築基準法(昭和25年法律第201号)により、大地震動での倒壊に対する安全性が確認されたもの。以下同じ。)以上とする住宅又は建替え工事を実施する住宅

(4) 耐震一般診断事業による耐震一般診断の結果、重大な地盤・基礎の注意事項の指摘を受けた住宅であって、当該重大な地盤・基礎の注意事項の改善を実施する住宅又は重大な地盤・基礎の注意事項が生じない位置への建替え工事を実施する住宅

(5) 上部構造評点が1.0未満で重大な地盤・基礎の注意事項がある住宅にあっては、上部構造評点が1.0以上又はこれと同等以上とし、かつ、重大な地盤・基礎の注意事項を改善する住宅又は建替え工事を実施する住宅

(6) 町が住宅の所有者の求めに応じて耐震精密診断及び改修計画作成を行うため、耐震診断士を派遣した木造住宅耐震診断助成事業による耐震精密診断の総合評点(以下「総合評点」という。)が1.0未満で、改修工事施工後の総合評点が1.0以上となる住宅又は建替え工事を実施する住宅

(平30告示68・一部改正)

(補助対象工事)

第4条 補助金の交付対象となる工事は、補助対象住宅所有者が行う耐震化工事で、原則として県内に本店又は支店を有する建設業者等が施工するものとする。

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付対象となる経費は、補助対象住宅所有者が行う耐震化工事に要する経費(建替え工事にあっては、耐震改修工事に要する費用相当分に限る。)とする。

(平30告示68・一部改正)

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、次に掲げる額とする。

(1) その他改修工事を行わない場合は、耐震改修工事に要する費用に5分の4を乗じて得た額とし、100万円を上限額とする。

(2) その他改修工事を行う場合は、耐震改修工事に要する費用(建替え工事にあっては、既存住宅の耐震改修工事に要する費用相当分に限る。)に25分の22を乗じて得た額とし、110万円を上限額とする。

2 補助金の算定に当たっては、1,000円未満の端数は切り捨てるものとする。

(平30告示31・平30告示68・一部改正)

(交付の申込み等及び決定)

第7条 補助金の交付を受けようとする申請者(以下「申請者」という。)は、木造住宅耐震改修工事促進助成事業申込書(様式第1号)に必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申込みがあった場合において、申込みに係る書類を審査の上、適当と認めたときは、補助金の申込みを受付し、木造住宅耐震改修工事促進助成事業受付書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

3 申請者は、木造住宅耐震改修工事促進助成事業補助金交付申請書(様式第3号)に必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。

4 町長は、前項の規定による申請があった場合において、申請に係る書類を審査の上、適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、木造住宅耐震改修工事促進助成事業補助金交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(変更等の承認申請)

第8条 申請者は、次に掲げる各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ木造住宅耐震改修工事促進助成事業変更承認申請書(様式第5号)に必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 施工箇所及び施工方法の変更

(2) 補助金の額の変更

2 町長は、前項の規定による申請があった場合において、内容を審査し、適当と認めたときは、木造住宅耐震改修工事促進助成事業変更承認通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

3 申請者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合には、速やかに木造住宅耐震改修工事促進助成事業遅滞等報告書(様式第7号)を町長に提出し、その指示を受けなければならない。

4 町長は、前項の報告書を受理したときは、その内容を確認し、木造住宅耐震改修工事促進助成事業指示書(様式第8号)により申請者に指示するものとする。

(補助事業の中止又は廃止)

第9条 申請者が補助事業の中止又は廃止をしようとする場合は、木造住宅耐震改修工事促進助成事業中止(廃止)(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

(完了実績報告書)

第10条 申請者は、補助事業が完了したときは、木造住宅耐震改修工事促進助成事業完了実績報告書(様式第10号)(以下「完了実績報告書」という。)に必要な書類を添えて、速やかに町長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第11条 町長は、前条の規定により完了実績報告書の提出を受けた場合において、書類を審査の上、適正と認めたときは、補助金の額を確定し、木造住宅耐震改修工事促進助成事業補助金交付確定通知書(様式第11号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第12条 申請者は、前条の通知を受けた日から起算して10日以内に木造住宅耐震改修工事促進助成事業補助金支払請求書(様式第12号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の取消し)

第13条 町長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申請その他不正の手段により、補助金の交付決定又は交付を受けたとき。

(2) 補助金の交付決定条件、この要綱又はその他法令に違反したとき。

(補助金の返還)

第14条 町長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消したときは、その取消しに係る補助金について、期限を定めて既に交付した金額の全部又は一部を返還させることができる。

(検査等)

第15条 町長は、必要に応じて現場検査等を行うことができる。

(書類の整理等)

第16条 申請者は、補助金の収支に関する領収書等の関係書類を整理し、補助金の交付を受けた年度終了後5年間保管しなければならない。

(その他)

第17条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付等に関し必要な事項については、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(大河原町避難弱者木造住宅耐震改修工事助成事業補助金交付要綱及び大河原町特定地域木造住宅耐震改修工事助成事業補助金交付要綱の廃止)

2 次に掲げる要綱は、廃止する。

(1) 大河原町避難弱者木造住宅耐震改修工事助成事業補助金交付要綱(平成21年告示第22号)

(2) 大河原町特定地域木造住宅耐震改修工事助成事業補助金交付要綱(平成22年告示第44号)

(平成30年3月13日告示第31号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年5月18日告示第68号)

この告示は、平成30年6月1日から施行する。

(平成31年3月14日告示第26号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年1月1日告示第125号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正前のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙は、当面の間、この告示による改正後のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令4告示125・一部改正)

画像画像

画像

(平30告示68・全改、令4告示125・一部改正)

画像画像

(平31告示26・全改)

画像

(令4告示125・一部改正)

画像

画像

(令4告示125・一部改正)

画像

画像

(令4告示125・一部改正)

画像

(令4告示125・一部改正)

画像

画像

画像

大河原町木造住宅耐震改修工事促進助成事業補助金交付要綱

平成29年4月1日 告示第7号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節 災害対策
沿革情報
平成29年4月1日 告示第7号
平成30年3月13日 告示第31号
平成30年5月18日 告示第68号
平成31年3月14日 告示第26号
令和4年1月1日 告示第125号