○障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく介護給付費等に関する規則

平成28年3月31日

規則第34号

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく介護給付費等に関する規則(平成24年規則第8号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行に関し、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「施行令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(用語)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、法、施行令及び施行規則において使用する用語の例による。

(介護給付費等の支給申請)

第3条 法第20条第1項に規定する介護給付費及び訓練等給付費、施行規則第34条の3に規定する特定障害者特別給付費及び法第51条の6第1項に規定する地域相談支援給付費(以下「介護給付費等」という。)の申請は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)により行うものとする。

(障害支援区分の認定通知)

第4条 施行令第10条第3項に規定する障害支援区分の認定に係る通知は、障害支援区分認定通知書(様式第2号)によるものとする。

(支給決定等)

第5条 町長は、法第22条第1項、第34条第1項及び第51条の7の規定により介護給付費等の支給の要否を決定したときは、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第3号)又は却下決定通知書(様式第4号)により当該申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の介護給付費等の支給の要否に関し、法第22条第4項及び法第51条の7第5項の規定によりサービス等利用計画案提出依頼書(様式第5号)によるサービス等利用計画案等の提出を求めることができる。

(受給者証の交付)

第6条 町長は、前条第1項により支給決定を行ったときは、障害福祉サービス受給者証(様式第6号)又は地域相談支援受給者証(様式第6号の2)を交付するものとする。

2 町長は、前条第1項のうち療養介護に係る介護給付費の支給決定を行ったときは、療養介護医療受給者証(様式第6号の3)を併せて交付するものとする。

(介護給付費等の支給変更申請等)

第7条 法第24条及び法第34条第1項の規定により、サービス等の内容等に変更が生じたときは、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費)支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第7号)により変更申請を行うものとする。

2 町長は前項の申請に対し、支給決定の変更を行ったときは、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費)支給変更決定通知兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第8号)により当該申請者に通知し、障害支援区分に変更の必要があると認めたときは、障害支援区分変更認定通知書(様式第9号)により併せて通知するものとする。

(特例介護給付費等の支給申請等)

第8条 法第20条第1項に規定する特例介護給付費及び特例訓練等給付費、施行規則第34条の4に規定する特例特定障害者特別給付費及び施行規則第34条の53第1項に規定する特例地域相談支援給付費(以下「特例介護給付費等」という。)の申請は、(特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費 特例地域相談支援給付費)支給申請書(様式第10号)により行うものとする。

(特例介護給付費等の支給決定等)

第9条 町長は、法第22条第1項、第35条第1項及び第51条の15の規定により特例介護給付費等の支給の要否を決定したときは、(特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費 特例地域相談支援給付費)支給(不支給)決定通知書(様式第11号)により当該申請者に通知するものとする。

(特例介護給付費等の額)

第10条 特例介護給付費等の額は、法第30条第3項及び第51条の15第2項に規定する基準額とする。

(特例介護給付費等に係る障害支援区分の認定と受給者証)

第11条 特例介護給付費等の申請及び支給決定に際し、障害支援区分の認定については第4条の規定を、受給者証の交付等については第6条の規定を適用する。

(申請内容の変更届出)

第12条 介護給付費等及び特例介護給付費等について、施行令第15条第1項による届出は、申請内容変更届出書(様式第12号)により行うものとする。

(受給者証の再交付申請)

第13条 施行令第16条の規定に基づく申請は、受給者証再交付申請書(様式第13号)により行うものとする。

(支給決定取消)

第14条 町長は、法第25条又は第51条の10のいずれかに該当した場合は、支給決定取消通知書(様式第14号)により支給決定の取消しを通知し、併せてサービス受給者証の返還を求めるものとする。

(計画相談支援給付費の支給申請等)

第15条 法第51条の17第1項に規定する計画相談支援給付費の申請は、計画相談支援給付費支給申請書(様式第15号)により行うものとする。この場合において、指定特定相談支援事業者を決定又は変更するときは、計画相談支援依頼(変更)届出書(様式第16号)を届け出るものとする。

2 町長は、前項の申請が法第51条の17第1項各号に規定する計画相談支援を受けたと認めるときは、計画相談支援給付費支給(却下)通知書(様式第17号)により当該申請者に通知するものとする。

3 町長は、法第23条及び法第51条の8による支給決定の有効期間内において、当該支給決定者に係るサービス等が適切であるかどうか施行規則第6条の16の規定により判断したときは、当該支給決定者にモニタリング期間変更通知書(様式第18号)により通知するものとする。

(計画相談支援給付費の支給取消)

第16条 町長は、施行規則第34条の55第1項による支給の取消しに係る通知は、計画相談支援給付費支給取消通知書(様式第19号)によるものとする。

(自立支援医療費の支給認定申請)

第17条 法第53条第1項に規定する申請は、自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定申請書(新規・再認定・変更)(様式第20号)により行うものとする。

(自立支援医療費の支給認定)

第18条 町長は、法第54条第1項の規定に基づき自立支援医療費(育成医療・更生医療)を支給する旨の認定(以下「支給認定」という。)をしたときは、自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定(変更認定)通知書(様式第21号)により申請者に通知するとともに、同条第3項に規定する自立支援医療受給者証(以下「医療受給者証」という。)は、育成医療の場合は自立支援医療受給者証(育成医療)(様式第22号)を、更生医療の場合は自立支援医療受給者証(更生医療)(様式第22号の2)を交付し、支給認定しないときは、自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定却下通知書(様式第23号)により当該申請者に通知するものとする。

(支給認定等の変更)

第19条 法第56条の規定に基づく支給認定の変更申請は、第17条に規定する自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定申請書(新規・再認定・変更)(様式第20号)によるものとする。

(申請内容の変更届出)

第20条 施行令第32条第1項による認定内容の変更申請は、自立支援医療受給者証等記載事項変更届(育成医療・更生医療)(様式第24号)によるものとする。

(医療受給者証の再交付申請)

第21条 施行令第33条第1項による医療受給者証の再交付申請は、自立支援医療受給者証(育成医療・更生医療)再交付申請書(様式第25号)により行うものとする。

(支給認定の取消)

第22条 町長は、法第57条第1項各号のいずれかに該当したときは、自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定取消通知書(様式第26号)により自立支援医療費(育成医療・更生医療)の支給認定の取消しを通知し、併せて医療受給者証の返還を求めるものとする。

(補装具費の支給申請等)

第23条 法第76条第1項による補装具費の支給申請は、補装具費(購入・借受け・修理)支給申請書(様式第27号)により行うものとする。

2 町長は、前項の申請により補装具費の支給の要否を決定したときは、補装具費支給決定通知書(様式第28号)又は却下決定通知書(様式第29号)により当該申請者に通知するものとする。

3 町長は、前項の規定により補装具費の支給の決定を受けた者に対し、補装具費支給券(様式第30号)を交付する。

(平30規則25・一部改正)

(高額障害福祉サービス等給付費の支給申請等)

第24条 施行規則第65条の9の2第1項の規定による申請は、高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(様式第31号)により行うものとする。ただし、施行令第43条の5第6項の規定に該当する申請は、施行令第43条の5第6項に規定する高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(様式第31号の2)により行うものとする。

2 町長は、前項の申請により高額障害福祉サービス等給付費の支給の要否を決定したときは、高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書(様式第32号)又は施行令第43条の5第6項に規定する高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書(様式第32号の2)により当該申請者に通知するものとする。

(平30規則25・一部改正)

(様式の変更)

第25条 事務の簡素化、効率化等に資する場合、住民の利便性が向上する場合等は、この規則に定める様式を変更して使用することができるものとする。

(その他)

第26条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第13号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年11月1日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和3年12月20日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙は、当面の間、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平30規則25・令3規則23・一部改正)

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(平30規則13・一部改正)

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(平30規則13・一部改正)

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(平30規則13・一部改正)

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(令3規則23・全改)

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(令3規則23・全改)

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(平30規則25・令3規則23・一部改正)

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(平30規則13・平30規則25・一部改正)

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(平30規則13・一部改正)

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(平30規則13・一部改正)

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(平30規則13・平30規則25・一部改正)

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(平30規則13・一部改正)

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(平30規則13・一部改正)

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(平30規則13・平30規則25・一部改正)

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(令3規則23・一部改正)

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(平30規則13・一部改正)

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(平30規則13・一部改正)

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(令3規則23・一部改正)

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(令3規則23・一部改正)

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(平30規則13・一部改正)

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(平30規則25・令3規則23・一部改正)

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(平30規則13・一部改正)

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(平30規則13・一部改正)

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(平30規則25・追加、令3規則23・一部改正)

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(平30規則13・一部改正)

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(平30規則25・追加)

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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく介護給付費等に関する規則

平成28年3月31日 規則第34号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成28年3月31日 規則第34号
平成30年3月30日 規則第13号
平成30年11月1日 規則第25号
令和3年12月20日 規則第23号