○大河原町公共物管理条例施行規則

平成29年3月21日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、大河原町公共物管理条例(昭和49年大河原町条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可申請)

第2条 条例第4条各号に規定する行為(以下「公共物の使用」という。)の許可を受けようとする者は、公共物の使用を開始しようとする日の15日前までに、公共物使用許可申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。

(変更許可申請)

第3条 条例第4条に規定する許可の変更を受けようとする者は、あらかじめ公共物使用変更許可申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(同意書の添付)

第4条 前2条の場合において、公共物の使用が隣接の土地又は建物の所有者若しくは占有者に利害関係があると認められるとき若しくはその他町長が必要と認めるときは、申請書に当該利害関係人の同意書を添付しなければならない。

(許可書の交付)

第5条 町長は、第2条第3条又は第9条の申請に基づく公共物の使用を許可するときは、公共物使用(変更)許可書(様式第3号)を当該申請者に交付するものとする。

(工事着工の届出)

第6条 前条の規定により許可を受けた者は、工事着手の前日までに着工届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(工事竣工の届出)

第7条 第5条の規定により許可を受けた者は、工事が竣工したときは竣工届(様式第5号)に必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(住所等の変更届出)

第8条 第5条の規定により公共物の使用の許可を受けた者が住所又は氏名若しくは名称を変更したときは、速やかに公共物使用許可住所等変更届(様式第6号)により町長に届け出なければならない。

(継続使用許可申請)

第9条 条例第4条第1号又は第5号に係る許可を受けた者が、許可期間満了後引き続き当該許可に係る使用を継続しようとするときは、期間満了の日の15日前までに公共物継続使用許可申請書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(使用料等の減免申請)

第10条 条例第8条の規定により使用料等の減免を受けようとする者は、公共物使用料等減免申請書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(使用期間満了等の届出)

第11条 条例第9条第1項に規定する届出は、公共物使用許可(期間満了・廃止)(様式第9号)により行うものとする。

2 前項の届出があったときは、原状の回復状況について検査するものとする。

(許可の決定取消)

第12条 町長は、条例第10条の規定により許可を取り消すときは、公共物使用許可取消通知書(様式第10号)により通知するものとする。

(地位承継の届出)

第13条 条例第11条第2項に規定する届出は、公共物使用許可地位承継届(様式第11号)にその事実を証する書類を添えて町長に提出しなければならない。

(権利譲渡の承認申請)

第14条 条例第12条第1項の規定により承認を受けようとする者は、公共物使用許可権利譲渡承認申請書(様式第12号)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

(権利譲渡の承認)

第15条 町長は、前条の申請について承認するときは、公共物使用許可権利譲渡承認書(様式第13号)を当該申請者に交付するものとする。

(境界確定の書面)

第16条 条例第14条第2項に規定する書面は、次の事項を記載した協議書とする。

(1) 境界を確定した公共物及び隣接地の所在

(2) 隣接地所有者の住所及び氏名又は名称

(3) 立会期日及び協議が整った日

(4) その他参考となる事項

(記録の保管)

第17条 町長は、土地境界確定の処理経過を記録し、保管するものとする。

(その他)

第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年12月20日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙は、当面の間、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令3規則23・一部改正)

画像

(令3規則23・一部改正)

画像

画像

(令3規則23・一部改正)

画像

(令3規則23・一部改正)

画像

(令3規則23・一部改正)

画像

(令3規則23・一部改正)

画像

(令3規則23・一部改正)

画像

(令3規則23・一部改正)

画像

画像

(令3規則23・一部改正)

画像

(令3規則23・一部改正)

画像

画像

大河原町公共物管理条例施行規則

平成29年3月21日 規則第10号

(令和4年1月1日施行)