○大河原町公共物管理条例施行規則
平成29年3月21日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、大河原町公共物管理条例(昭和49年大河原町条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(同意書の添付)
第4条 前2条の場合において、公共物の使用が隣接の土地又は建物の所有者若しくは占有者に利害関係があると認められるとき若しくはその他町長が必要と認めるときは、申請書に当該利害関係人の同意書を添付しなければならない。
2 前項の届出があったときは、原状の回復状況について検査するものとする。
(境界確定の書面)
第16条 条例第14条第2項に規定する書面は、次の事項を記載した協議書とする。
(1) 境界を確定した公共物及び隣接地の所在
(2) 隣接地所有者の住所及び氏名又は名称
(3) 立会期日及び協議が整った日
(4) その他参考となる事項
(記録の保管)
第17条 町長は、土地境界確定の処理経過を記録し、保管するものとする。
(その他)
第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月20日規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙は、当面の間、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(令3規則23・一部改正)
(令3規則23・一部改正)
(令3規則23・一部改正)
(令3規則23・一部改正)
(令3規則23・一部改正)
(令3規則23・一部改正)
(令3規則23・一部改正)
(令3規則23・一部改正)
(令3規則23・一部改正)
(令3規則23・一部改正)