○職員の勤務1時間当たりの給与額の算出に関する規則

平成29年3月21日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和32年条例第31号。以下「給与条例」という。)第17条の規定に基づき、勤務1時間当たりの給与額の算出について必要な事項を定めるものとする。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第2条 給与条例第17条に規定する規則で定める時間は、毎年4月1日から翌年の3月31日までの間における職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第12号)第9条に規定する祝日法による休日(以下「祝日法による休日」という。)及び年末年始の休日(以下「年末年始の休日」という。)の日数から土曜日に当たる祝日法による休日及び日曜日又は土曜日に当たる年末年始の休日の日数を減じたものに7時間45分を乗じて得た時間とする。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

職員の勤務1時間当たりの給与額の算出に関する規則

平成29年3月21日 規則第7号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成29年3月21日 規則第7号