○大河原町「歩いて健幸システム」事業実施要綱
平成29年1月10日
告示第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、大河原町経営計画(第5次長期総合計画)の後期基本計画の変更(平成27年議案第55号)とした大河原町まち・ひと・しごと創生総合戦略における重点施策「健康増進「歩きたくなるまち」創造の推進」の実現に向け、町民が「健幸(心身が健康であることを第一と望み、かつ生きがいを持ち、安全安心で人とのふれあいを感じながら豊かな生活を送ること)」を意識し、自律的に健康寿命の延伸を目指せるよう、専用歩数計(以下「歩数計」という。)の計測を管理するとともに歩数に応じてポイントを付与するシステム(以下「歩いて健幸システム」という。)を運営するために必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 本事業の対象者は、町内に住所を有する40歳以上の者とする。ただし、当該年において40歳に到達する町民も対象とする。
(実施主体)
第3条 本事業の実施主体は町とする。ただし、歩いて健幸システムの管理・運営については、町長が委託した事業者(以下「委託事業者」という。)が担うものとする。
2 参加申込書は、個人のほか世帯単位で記入できるものとし、世帯代表者が代表で申し込むことができる。
(参加者の可否の決定)
第5条 町長は、前条の参加申込書を受理したときは、当該参加申込者の資格要件を確認のうえ、参加の可否を決定し、参加することが適当なときは、当該参加申込者へ登録カード及び歩数計を参加申込書を受理した日から14日以内に配布する。この場合において、当該参加申込者への参加の可否の通知は、登録カード及び歩数計の配布の有無をもって行うものとする。
(参加者の負担)
第6条 参加者は、前条の登録カード及び歩数計を受領した際、参加に係る経費の一部として1,000円を負担するものとする。
(歩数計の管理)
第7条 歩数計の所有権は、歩数計の受領とともに参加者に帰属するものとし、参加者は適切な管理のもと歩数計を取り扱うものとする。
2 参加者が歩数計を受領した後に、歩数計の破損、紛失又は電池切れが生じた場合には参加者の負担により修理、購入又は電池の交換を行うものとする。
(譲渡の禁止)
第8条 参加者は、歩数計を第三者に譲渡、貸与、交換又は担保に供してはならない。
(ポイントの付与等)
第9条 本事業における歩数に応じて付与されるポイントは、別表第1のとおりとする。
2 ポイントは、歩数計で計測された歩数を、町内各所に設置された専用リーダーで読み込ませた者に付与する。
3 付与されたポイントは当該年の1月分から12月分までを集計し、別表第2に定めた年間のポイントに応じ、当該年度の予算の範囲内において、参加者に地場産品等を抽選により贈呈する。なお、ポイントは次年に繰り越さない。
(登録の抹消)
第10条 町長は、参加者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該参加者の参加登録を抹消することができる。
(1) 参加者から退会の申出があった場合
(2) 参加者が町外転出や死亡等により、町内に住所を有さなくなった場合
(3) 参加者が歩数計を第三者に譲渡、貸与、交換又は担保に供していることが発覚した場合
(4) 1年以上継続して、本事業のサービスを利用しなかった場合
(5) 第4条の参加申込その他、虚偽の申告等があった場合
(個人情報の取扱い)
第11条 町及び委託事業者は、収集した個人情報を本事業の目的以外に使用してはならない。ただし、本事業から得た情報及びデータを個人が特定できない形で統計・分析等に利用することができる。
(庶務)
第12条 本事業の庶務は、健康推進課において処理する。
(平30告示52・一部改正)
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか、本事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成29年1月10日から施行する。
附則(平成30年3月28日告示第52号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
別表第1(第9条関係)
歩数 | 付与ポイント |
1歩以上2,000歩未満 | 0ポイント |
2,000歩以上4,000歩未満 | 1ポイント |
4,000歩以上6,000歩未満 | 2ポイント |
6,000歩以上8,000歩未満 | 3ポイント |
8,000歩以上10,000歩未満 | 4ポイント |
10,001歩以上 | 5ポイント |
別表第2(第9条関係)
ポイント(年間) | 抽選による当選品 |
500ポイント(100万歩換算) | 1,000円相当の賞品 |
1,000ポイント(200万歩換算) | 2,000円相当の賞品 |
1,500ポイント以上(300万歩換算) | 3,000円相当の賞品 |