○大河原町職員提案制度実施要綱
平成29年1月10日
訓令第1号
大河原町職員提案制度実施要綱(平成27年訓令第2号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、町が行う施策の企画立案や事務改善に対する職員提案の機会を設けることにより、職員の政策形成力及び主体的に学ぶ組織づくりを進め、もって町民サービスの向上、町の活性化及び行政の効率化に資することを目的とする。
(提案内容)
第2条 提案の内容は、実現可能な具体的かつ建設的なもので、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 町民サービスの向上に関するもの
(2) 町の活性化、まちづくりに関するもの
(3) 事務改善に関するもの
(4) 経費削減又は収入の確保に関するもの
(5) 組織の活性化に関するもの
(6) その他行財政運営に関するもの
2 次に掲げるものは、提案として取り扱わないものとする。
(1) 明らかに実現が不可能であると判断できるもの
(2) 人事及び給与に関する要望、苦情、不平及び不満に類するもの
(3) 私事に関するもの
(4) この要綱により既に提案及び実施済みのもの
(提案資格)
第3条 提案をすることができる者は、職員(非常勤職員及び臨時職員を含む)で個人又はグループとする。
(提案期間等)
第4条 提案は、年間を通じて募集する。ただし、町長が必要と認めたときは、特定の課題を示し、期間を定めて提案を募集することができる。
2 職員提案制度への職員参加の機会を明確化し、職員各自の企画立案及び事務改善の意識を高めるため、7月及び8月を提案推進月間とし、制度の周知を行うなど、職員からの提案を促すものとする。
(提案方法)
第5条 提案は、職員提案書(様式第1号)に必要事項を記入し、必要に応じて資料を添付して、政策企画課長に提出するものとする。
(令5訓令3・一部改正)
(職員提案審査会の設置)
第6条 提案の審査を行うため、職員提案審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
2 審査会は、副町長、教育長、会計管理者、総務課長、政策企画課長及び教育総務課長を委員として組織する。
3 審査会は、副町長を審査会長とし、審査会を代表し、会務を総理する。
4 審査会長に事故等があるときは、政策企画課長が審査会長の職務を代理する。
5 審査会長は、必要に応じ、提案者、提案の内容に関係する課長等、その他審査委員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(令5訓令3・一部改正)
(提案の審査等)
第7条 提案は、原則6月、10月、2月に審査会で審査する。
2 審査は、職員提案審査基準(別表)に基づく採点を行った後、審査委員間の討議により採否等を決定するものとする。
3 政策企画課長は、審査の参考とするため、提出された提案に対し、事前に提案の内容に関係する課長等(以下「関係課長等」という。)に職員提案に対する意見書(様式第2号)の提出を求めることができる。
4 前項の意見書の提出を求める場合は、提案者の所属及び氏名等を伏せて行うものとする。
(令5訓令3・一部改正)
(審査結果の報告等)
第8条 審査会長は、提案に係る審査結果について町長に報告するものとする。
(1) 採択 全部について実施することが適当と認められるもの
(2) 一部採択 一部について実施することが適当と認められるもの
(3) 保留 直ちに採否を決定することは困難であり、調査研究を要するもの
(4) 不採択 実施が不可能又は不適当と認められるもの
3 町長は、提案概要及び審査結果を庁議等で公表するものとする。ただし、提案者が希望する場合はその所属及び氏名等を公表しない。
(提案の実施及び報告)
第9条 町長は、提案事項を実施することが適当であると判断したときは、関係課長等に対し、その実施を指示する。
(権利の帰属)
第10条 この要綱により行われた提案に関するすべての権利は、町に帰属するものとする。
(庶務)
第11条 この要綱に関する事務は、政策企画課において処理する。
(令5訓令3・一部改正)
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成29年1月10日から施行する。
附則(令和5年2月9日訓令第3号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
職員提案審査基準
審査項目 | 審査指標 | 評点 |
創意性 提案内容に創意工夫がされているか (創意工夫・斬新さ)着眼点等) | (1) 非常に優れていて独創的である | 5 |
(2) 発想が新しく工夫されている | 4 | |
(3) 創意工夫されている | 3 | |
(4) あまり創意工夫されていない | 1 | |
(5) 創意工夫が見られない | 0 | |
研究努力 提案に際し調査研究がされているか (事前調査・研究等) | (1) 著しい研究努力がされている | 5 |
(2) かなりの研究努力がされている | 4 | |
(3) 研究努力がされている | 3 | |
(4) あまり研究努力がされていない | 1 | |
(5) 研究努力がされていない | 0 | |
実現性 実施の可能性があるか (具体性・制度・時期等) | (1) 具体性があり直ちに実施できる | 5 |
(2) 少しの準備期間を要するが実施できる | 4 | |
(3) 相当の準備期間を要するが実施できる | 3 | |
(4) 内容の検討が必要である | 1 | |
(5) 具体性が乏しく実現性がない | 0 | |
能率性 実施による能率向上、改善性があるか (時間短縮等) | (1) 著しい効果がある | 5 |
(2) かなり効果がある | 4 | |
(3) 効果がある | 3 | |
(4) 効果が少ない | 1 | |
(5) 効果がない | 0 | |
経済性 提案実施による経費節減効果があるか (人員・経費等) | (1) 著しく節減ができる | 5 |
(2) 相当節減ができる | 4 | |
(3) ある程度節減ができる | 3 | |
(4) 節減効果が少ない | 1 | |
(5) 節減効果がない | 0 | |
町民サービスの向上 | (1) 町民サービスの著しい向上につながる | 5 |
(2) 町民サービスのかなりの向上につながる | 4 | |
(3) 町民サービスの向上につながる | 3 | |
(4) あまり町民サービスの向上につながらない | 1 | |
(5) 町民サービス向上につながらない | 0 |
評点区分
評点区分 | 説明 |
優 | 評点平均25点以上 |
良 | 評点平均19点以上24点 |
可 | 評点平均13点以上18点 |
不可 | 評点平均12点未満 |