○大河原町職員ストレスチェック制度実施規程
平成28年12月1日
告示第122号
(趣旨)
第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第66条の10第1項の規定に基づき、職員の心理的な負担の程度を把握するための検査(以下「ストレスチェック」という。)及び同条第3項の規定による面接指導(以下「面接指導」という。)を実施するに当たり、法その他の法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(対象職員)
第2条 ストレスチェック及び面接指導(以下「ストレスチェック等」という。)は、次に掲げる職員(以下「対象職員」という。)に対して実施するものとする。
(1) 常勤の一般職の職員
(2) 前号以外の職員で町長が必要と認めるもの
2 第5条に規定する期間において、産前産後休暇、育児休業、病気休暇、休職中等の職員については、ストレスチェック等の対象外とする。
(実施者)
第3条 ストレスチェックの実施者(以下「実施者」という。)は、町の産業医(以下「産業医」という。)とする。
2 面接指導は、産業医が実施する。
(実施事務従事者)
第4条 ストレスチェック等の実施事務従事者(以下「実施事務従事者」という。)は、産業医の指示のもと、ストレスチェック等の実施日程の調整、連絡、調査票の配布、回収等の各種事務処理を担当する。
2 実施事務従事者は、担当業務において知り得た個人情報を第三者に漏らしてはならず、担当業務の実施に当たっては、個人情報の取扱いに配慮しなければならない。
3 総務課長の職にある者は、ストレスチェック等に関する個人情報を取り扱う業務に従事してはならない。
(ストレスチェックの受検の方法等)
第5条 対象職員は、専門医療機関に通院中などの特別な事情がない限り、町長が設定した期間中にストレスチェックを受けるよう努めなければならない。
2 ストレスチェックにおいて対象職員は、自身の心理的な負担(以下「ストレス」という。)の状況を、所定の問診表にありのままに回答するものとする。
(ストレスの程度の評価方法)
第6条 ストレスチェックによるストレスの程度の評価は、「労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル」(平成27年5月厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課産業保健支援室)(以下「マニュアル」という。)に示されている素点換算表を用いて換算し、その結果をレーダーチャートに示すことにより行う。
(ストレスチェックの結果の通知)
第7条 ストレスチェックの結果は、産業医の指示により、実施事務従事者がストレスチェックを受検した対象職員(以下「受検職員」という。)に紙媒体により通知する。
(自身の健康管理)
第8条 受検職員は、ストレスチェックの結果及び結果に記載された産業医の助言・指導に基づいて、ストレスを軽減するための適切な自身の健康管理を行うように努めなければならない。
(ストレスチェックの結果の提供に関する同意)
第9条 受検職員は、産業医が町長へストレスチェックの結果を提供することに同意する場合は、第7条の通知に添付された同意書に記入し、産業医に提出しなければならない。
2 前項の規定により、同意書の提出があったときは、産業医は、当該同意をした受検職員に係るストレスチェックの結果の通知の写しを町長に提供する。
(面接指導の申出の方法等)
第10条 ストレスチェックの結果、産業医による面接指導を受ける必要があると判定された職員で、産業医による面接指導を希望する受検職員は、第7条の通知に添付された面接指導申出書に記入し、当該通知を受け取った日から30日以内に実施者に提出しなければならない。
2 実施事務従事者は、産業医による面接指導を受ける必要があると認められた職員から前項の面接指導申出書が提出されない場合は、産業医の指示により、当該申出の勧奨を行うものとする。
3 実施事務従事者は、産業医の指示により、当該通知のあった日から30日を経過する日の前日(その日が休日又は勤務を要しない日である場合は、その前日)に、該当する職員に対し、面接指導に関する最終的な意思確認を行う。この場合において、実施事務従事者は、第三者にその職員が面接指導の対象者であることが知られることがないよう配慮しなければならない。
(面接指導の実施方法)
第11条 面接指導の実施日時及び場所は、産業医の指示により、実施事務従事者が、該当する職員及び当該職員の所属長(以下「所属長」という。)に通知する。
2 面接指導の実施日は、面接指導申出書が提出されてから30日以内に設定する。
3 第1項の通知を受けた職員は、指定された日時に面接指導を受けるものとし、所属長は、職員が指定された日時に面接指導を受けることができるよう配慮しなければならない。
(面接指導の結果についての産業医からの意見聴取)
第12条 町長は、産業医に対して、面接指導の終了後30日以内に、面接指導結果報告書兼意見書(別記様式)により、面接指導の結果及び意見の提出を求める。
(就業上の措置の実施方法)
第13条 町長は、面接指導の結果、産業医から就業上の措置が必要との意見書が提出され、人事異動を含めた就業上の措置を実施する場合は、産業医の同席のもとで、該当する職員に対して、就業上の措置の内容及びその理由等について説明を行う。
(集計及び分析の単位)
第14条 ストレスチェックの結果の集計及び分析(事業場内の一定規模の集団ごとに集計し、当該集団のストレスの特徴及び傾向を分析することをいう。)は、原則として、課又は局ごとに行う。
(集計及び分析結果の利用方法)
第15条 産業医は、前条の規定による集計及び分析の結果(個人のストレスチェックの結果が特定されないものに限る。)を町長に提供するものとする。
2 町長は、前項の規定により提供された結果を勘案し、必要に応じて職場環境の改善のための措置を実施するとともに、管理職に対して研修を行うものとする。
3 職員は、前項の規定による措置の実施に協力しなければならない。
(記録等の保存年限)
第16条 ストレスチェックの結果の記録及び前条第1項の規定により提供された集計及び分析の結果は、5年間保存しなければならない。
(ストレスチェックの結果の記録の管理)
第17条 実施者は、ストレスチェックの結果が第三者に閲覧されることがないよう、責任をもって管理しなければならない。
(ストレスチェックの結果の共有範囲)
第18条 第9条の規定により町長に提供されたストレスチェックの結果の写しは、総務課で保有し、他の部署の職員には提供しない。
(面接指導の結果の共有範囲)
第19条 第12条の面接指導結果報告書兼意見書は、総務課で保有し、そのうち就業上の措置の内容等、職務遂行上必要な情報に限定して、所属長に提供することができる。
(集計及び分析の結果の共有範囲)
第20条 第15条第1項の規定により提供された集計及び分析の結果は、総務課で保有するものとし、課及び局の長に提供することができる。
2 集計及び分析の結果並びにその結果に基づいて実施した措置の内容は、安全衛生委員会に報告する。
(健康情報の取扱いの範囲)
第21条 ストレスチェック等に関して取り扱われる職員の健康情報のうち、診断名、検査値等の情報や詳細な医学的情報は、実施者が取り扱わなければならず、町長にこれらの関連情報を提供する際には、適切に加工しなければならない。
(不利益な取扱いの禁止)
第22条 ストレスチェック等の実施に当たっては、法に定めるもののほか、次に掲げる不利益な取扱いをしてはならない。
(1) 職員の同意を得て町長に提供されたストレスチェックの結果に基づき、当該結果を理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(2) ストレスチェックを受けない職員に対して、受けないことを理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(3) ストレスチェックの結果を町長に提供することに同意しない職員に対して、同意しないことを理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(4) 産業医による面接指導が必要とされたにもかかわらず、面接指導の申出を行わない職員に対して、申出を行わないことを理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(5) その他別に定める不利益となる取扱いを行うこと。
(業務の委託)
第23条 実施者は、ストレスチェック等に関する業務の一部を委託することができる。
(その他)
第24条 この規程に定めるもののほか、ストレスチェック等の実施に必要な事項は、別に町長が定める。
附則
この告示は、平成28年12月1日から施行する。