○大河原町農業委員候補者評価委員会設置運営要綱

平成28年9月23日

告示第110号

(趣旨)

第1条 この要綱は、大河原町農業委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)の設置及び運営について、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 大河原町農業委員会の委員の選任に関する規則(平成28年規則第27号。以下「規則」という。)第4条及び第5条の規定に基づき推薦を受け、又は応募した者(以下「農業委員候補者」という。)の評価を行うため、評価委員会を置く。

(任務)

第3条 評価委員会は、次の事項を行うものとする。

(1) 町長の求めにより、規則第7条の規定に基づき農業委員候補者の評価を行い、その結果を意見として町長に報告すること。

(2) 農業委員候補者の評価にあたり、農業委員候補者の活動履歴等を審査するとともに、必要に応じ面接を行うこと。

(組織等)

第4条 評価委員会の委員(以下「委員」という。)は、次の各号に掲げる者をもって充てる。

(1) 副町長

(2) 総務課長

(3) 農政課長

(4) 農業委員会事務局職員

(5) 農業委員若干名(ただし、農業委員候補者は除く。)

2 評価委員会に、委員長及び副委員長を置く。

3 委員長は副町長とし、副委員長は農政課長とする。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 評価委員会の会議は、町長の求めに応じて委員長が招集し、議長は委員長をもって充てる。

2 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(守秘義務)

第6条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第7条 評価委員会の庶務は、農政課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成28年9月23日から施行する。

大河原町農業委員候補者評価委員会設置運営要綱

平成28年9月23日 告示第110号

(平成28年9月23日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成28年9月23日 告示第110号