○大河原町農地利用最適化推進委員の選任に関する規則
平成28年9月23日
規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は、大河原町農業委員会(以下「農業委員会」という。)大河原町農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の選任の手続き等について、農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(区域等)
第2条 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第17条第2項の規定による推進委員が担当する区域及び当該区域ごとの推進委員の定数は、次のとおりとする。
区域名 | 区域 | 定数 |
大河原 | 小山田、橋本、福田、小島、上川原、上町1・2、中町、本町1・2、新田町、桜町1~3、尾形丁1・2、末広、保料、西原、幸町、錦町、中島町、住吉町、原前、南原前、稗田、上谷1~3、上大谷の各行政区域 | 3人 |
金ケ瀬 | 金ケ瀬1~6、湯尻、堤1・2、新開、新寺、丑越の各行政区域 | 3人 |
(募集の方法)
第3条 推進委員の募集の方法は、次に掲げるものとする。
(1) 個人からの推薦
(2) 法人・団体等からの推薦
(3) 自らによる応募
(募集の資格)
第4条 推進委員として推薦を受ける者及び募集に応募する者は、農地等の利用の最適化の推進に熱意と識見を有し、農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができる者とする。
(推薦手続)
第5条 推進委員の推薦は、次の各号のいずれかの方法により行うものとする。
(募集状況の公表)
第7条 募集の期間はおおむね1月とし、募集の期間の中間及び期間終了後に、その募集の状況及び結果について公表するものとする。
(推進委員の委嘱)
第9条 農業委員会は、推進委員評価委員会の報告を受け農業委員会総会で候補者を決定し、推進委員として委嘱するものとする。
(推進委員の補充)
第10条 農業委員会は、推進委員に解職、失職及び辞任により欠員が生じた場合は、この規則に定める手続きに基づき、速やかに推進委員の補充に努めなければならない。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、農業委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成28年9月23日から施行する。