○大河原町農業委員会の委員の選任に関する規則

平成28年9月23日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、大河原町農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)の選任の手続きに関し、農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(募集の方法)

第2条 農業委員の募集の方法は、次に掲げるものとする。

(1) 個人からの推薦

(2) 法人・団体等からの推薦

(3) 自らによる応募

(募集の資格)

第3条 農業委員として推薦を受ける者及び募集に応募する者は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に関する事項に関しその職務を適切に行うことができる者とする。

(推薦手続)

第4条 農業委員の推薦は、次の各号のいずれかの方法により行うものとする。

(1) 第2条第1号に規定する推薦にあっては、農業委員会の委員推薦届出書(個人推薦)(様式第1号)に推薦者3名連記のうえ、町長に提出するものとする。

(2) 第2条第2号に規定する推薦にあっては、農業委員会の委員推薦届出書(法人又は団体推薦)(様式第2号)を町長に提出するものとする。

(応募手続)

第5条 第2条第3号に規定する募集に応募する者は、農業委員会の委員応募届出書(様式第3号)を町長に提出するものとする。

(募集の状況の公表)

第6条 募集の期間はおおむね1月とし、募集の期間の中間及び期間終了後に、その募集の状況及び結果について公表するものとする。

(候補者の評価)

第7条 第4条及び第5条の規定により募集に応じた者について町長は、大河原町農業委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)に対し候補者についての評価を求め、その意見を聴取するものとする。

(農業委員の任命)

第8条 町長は、評価委員会の報告を受け農業委員候補者を決定し、議会の同意を得たうえで、農業委員を任命するものとする。

(農業委員の補充)

第9条 町長は、農業委員が、罷免、失職及び辞任により欠員が生じた場合は、この規則に定める手続きに基づき、速やかに農業委員の補充に努めなければならない。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成28年9月23日から施行する。

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大河原町農業委員会の委員の選任に関する規則

平成28年9月23日 規則第27号

(平成28年9月23日施行)